■Q:1963年生まれの妻は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
「妻は1963年生まれです。厚生年金に約10年間加入し、その後は第3号被保険者です。特別支給の老齢厚生年金は受け取れるのでしょうか?」(Sさん)
■A:受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます
1963年(昭和38年)生まれの女性は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金保険に1年以上加入しているなどの受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ご相談のケースでは、厚生年金に約10年間加入していたとのことですので、ほかの要件も満たしていれば、63歳になった時点で受給権が発生している可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金は、受給権が発生しても請求手続きをしなければ支給されません。まだ請求していない場合は、年金事務所で手続きを確認するとよいでしょう。
なお、請求が遅れた場合でも、時効となっていない過去5年分については、さかのぼって受け取ることができます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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