「共働きです。65歳以降、夫が先に亡くなったら、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を両方もらえる?」の画像
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日本年金機構HPより転載。65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合のイメージ
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