不動産業界の闇に切り込む「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、物件のスペック以上に「持ち主の属性」にこそ盲点が隠されていると警鐘を鳴らします。同氏の著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハンコ押す前に読む本」』は、こうした知らなきゃ損する業界の裏側を分かりやすく解説する一冊。
本書から一部抜粋し、外国人オーナー物件で損をしないための「重要事項説明書」チェック法と、自分を守るための「魔法の特約」を紹介します。
■Q. 外国人大家さんの物件に住むことのリスクを教えて!
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A.「大家さんの税金を入居者が肩代わりさせられることも」(不動産Gメン滝島)
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■大家さんの税金は「入居者が払う」理不尽が発生中
もちろん、ごく一部の外国人大家さんの話ですが、「外国人大家さんの税金を入居者が押しつけられる」という事案が発生しています。
外国人が所有する物件に入居した日本人のAさんは、突然、税務署から払った家賃に対する税金を納めるよう命じられました。家賃収入を得ているのは外国人大家さんなのですから、Aさんが税金を納める筋合いなどありません。
かなり理不尽な話ですが、これ、日本の法律ではあながちおかしなことでもないのです。収入を得たら収入を得た人が税金を納めます。ところがその人が納税しなかった場合、その人にお金を払った人が代わりに税金を納める、そんな謎の法律があるからです。
日本では会社が税金を計算して給与から天引き(源泉徴収)していますが、これは、社員が税金を納めないと会社が税金を納めなければならないからです。個人(フリーランス)に仕事を頼んだ際に源泉徴収をするのもそのためです。
もちろん、納税すべきは収入を得た人ですから、納税しない人には税務署が督促するのですが、日本に住んでいない外国人大家さんの場合は督促するのも大変です。
最近では、高額な家賃収入を得ていながら納税申告をしない外国人大家さんも増えてきました。それが看過できなくなった結果、入居者が家賃に対する税金を請求されるという事態も発生しはじめたわけです。
また、非居住者から国内物件を買った場合も同じことが起こり得ます。つまり、売り主が納税していない場合、買い主のあなたに忘れた頃に税金の請求が来ます。しかも、その金額は家賃の比ではありません。
■大家さんが外国人だった時に確認すべきこと
賃貸契約を結ぶ前に、不動産会社から入居希望者に「重要事項説明」が行われ、その際に交付される「重要事項説明書」には管理会社や大家さんの名前が記載されています。
大家さんが外国人だった場合は、不動産会社に「大家さんは家賃収入について納税していますか? 」と確認しましょう。「納税しています」と答えたら、特約事項を記載する欄に、「登記簿上の甲区記載の現家主は外国籍、外国人居住者で、税金を払っていることを確認しました」と記載してもらいます。
不動産会社から驚かれるかも知れません。とはいえ、そうしておくことで、もしもの際、不動産会社の告知義務違反として、責任を免れることができる可能性があります。
文:滝島 一統(不動産会社代表)
1976年東京都生まれ。明治大学商学部卒業後、ミサワホームに入社。
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