今回は、夫が64歳から年金を受給した場合、65歳以降に加給年金は支給されるのかについて解説します。
■Q:夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給されますか?
「主人が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳になったときに、妻が65歳になるまで加給年金は支給されるのでしょうか?」(nanaさん)
■A:64歳時点では加給年金はつきませんが、65歳到達時に条件を満たせば支給されます
加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入している人が65歳になったときに、65歳未満の配偶者などを扶養している場合に、老齢厚生年金へ上乗せされる制度です。
そのため、夫が64歳で年金を受給し始めた時点では、まだ加給年金は支給されません。加給年金が支給されるのは、夫が65歳に到達した後になります。
65歳時点で、次の条件を満たしている必要があります。
・夫の厚生年金加入期間が20年以上(240カ月以上)ある
・妻が65歳未満である
・妻の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5000円未満)で、生計を同じくしている
これらを満たしていれば、夫が65歳になった後から、妻が65歳になるまで、加給年金が老齢厚生年金に上乗せされます。
2026年度(令和8年度)の加給年金額は、特別加算を含めて年額約42万3700円です。
ただし、妻自身に厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳前から受け取れる老齢厚生年金などの受給権がある場合は、夫の加給年金は支給停止になることがあります。
そのため、「妻が専業主婦かどうか」ではなく、「妻自身にどのような年金受給権があるか」が重要なポイントになります。
なお、妻が65歳になると、夫の加給年金は終了します。その代わり、妻側に「振替加算」がつく場合があります。
加給年金は自動で必ず支給されるとは限りませんので、夫が65歳になる前に、「ねんきん定期便」や年金事務所で加入期間や受給要件を確認しておくと安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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