今回は、加給年金と振替加算について解説します。
■Q:77歳です。65歳から厚生年金を受給していますが、加給年金はもらえたのでしょうか?
「現在77歳です。65歳まで働き、65歳から厚生年金を受給しています。妻とは3歳差です。年金受給時に加給年金の説明は特にありませんでしたが、自分も加給年金を受け取れたのではないかと思っています。実際はどうなのでしょうか?」(こば、しゅんさん)
■A:65歳時点で条件を満たしていれば、加給年金の対象だった可能性があります。ただし、加給年金そのものは時効となっている可能性があります
加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が65歳になった時点で、65歳未満の配偶者を扶養している場合などに、老齢厚生年金へ加算される制度です。
こば、しゅんさんは、奥さまが3歳年下とのことですので、65歳時点では奥さまが65歳未満だったことになります。そのため、当時の条件によっては、加給年金の対象だった可能性があります。
ただし、配偶者自身に厚生年金加入期間20年以上があり、65歳前から受け取れる老齢厚生年金などの受給権がある場合は、加給年金は支給停止となります。
また、年金には「5年の時効」があります。そのため、仮に当時加給年金を受け取れる状態だったとしても、現在77歳とのことですので、今から当時の加給年金をさかのぼって受け取ることは難しいと考えられます。
一方で、確認しておきたいのが「振替加算」です。振替加算とは、夫の加給年金が終了したあと、一定条件を満たす妻の老齢基礎年金へ加算される制度です。
奥さまが65歳になった際に、本来であれば振替加算がつくケースだったにもかかわらず、手続き漏れなどで反映されていない場合もあります。
そのため今からでも、奥さまの「年金振込通知書」や「ねんきん定期便」などを確認し、「振替加算」と記載があるかチェックしてみるとよいでしょう。
場合によっては、振替加算については時効にかかっていない分を受け取れる可能性もあります。
実際に加給年金の対象だったか、振替加算が反映されているかは、加入記録や配偶者の年金状況によって異なります。気になる場合は、年金事務所や「ねんきんダイヤル」で確認してみることをおすすめします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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