■Q:夫が亡くなった場合、妻の年金は自分の年金だけになってしまうのでしょうか?
「遺族年金について教えてください。夫75歳、老齢厚生年金48万円、老齢基礎年金78万円です。妻67歳の私は、老齢厚生年金49万円、老齢基礎年金78万円を受け取っています。夫が亡くなった場合、妻の年金は自分の年金だけになってしまうのでしょうか?」(ゆきちゃんさん)
■A:妻自身の老齢年金が基本となりますが、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります
夫が亡くなった場合、妻はまずご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を引き続き受け取ります。
そのうえで、夫が厚生年金に加入していた場合には、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
遺族厚生年金は、一般的に亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基準として計算されます。
ただし、65歳以上の妻が自身の老齢厚生年金を受け取っている場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整が行われるため、夫の年金額と妻の年金額を単純に比較して判断することはできません。
ゆきちゃんさんの場合、ご自身も老齢厚生年金を受給していますので、遺族厚生年金がどの程度受け取れるかは個別の計算が必要になります。
そのため、「自分の年金だけになる」とは限りませんが、実際に受け取れる金額については、年金事務所で試算してもらうのが確実です。
ご夫婦の加入記録や年金額によって結果が変わりますので、一度年金事務所やねんきんダイヤルで確認しておくと安心でしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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