今回は、特別支給の老齢厚生年金を60歳から繰り上げた場合、65歳以降も減額が続くのかについての質問です。
■Q:64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、60歳から繰り上げた場合、65歳以降も減額が続くのでしょうか?
「64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、60歳から繰り上げ受給した場合について質問です。老齢厚生年金は4年分、老齢基礎年金は5年分の減額になると思います。この場合、65歳になって本来の年金をもらえる年齢になっても、それぞれの減額率は変わらず、一生続くのでしょうか?」(ガリバーさん)
■A:65歳になっても減額率は元に戻らず、生涯にわたって続きます
老齢年金は原則として65歳から受け取りますが、希望すれば60歳から繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰り上げた月数に応じて年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。
1962年4月2日以降生まれの人の場合、繰り上げによる減額率は1カ月につき0.4%です(1962年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)。
64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人が、60歳ちょうどで繰り上げ請求する場合、老齢厚生年金は繰り上げた48カ月分が減額の対象となります。減額率は48カ月×0.4%=19.2%です。
一方、老齢基礎年金は本来の受給開始年齢が65歳のため、繰り上げた60カ月分が減額の対象となり、60カ月×0.4%=24%の減額となります。
このように、老齢厚生年金と老齢基礎年金では減額率が異なりますが、どちらも65歳になったからといって減額が解除されることはありません。
また、繰り上げ請求をすると、後から取り消したり変更したりすることはできません。
繰り上げ受給を検討する際は、早く年金を受け取れるメリットだけでなく、減額が生涯続くことも理解しておくことが大切です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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