最高裁判所第三小法廷は27日、最高裁がデフレ調整で生活保護費のうち、食費や光熱費などをデフレ調整で引き下げたのは「裁量を逸脱しており、違法」との判決を下した。違法としたのは初めて。
国は2013年から15年に物価が下落したとし、3回に分け「生活扶助費」を平均6・5%引き下げた。デフレ調整金で約580億円を削減。
原告らが国と自治体に受給減額処分取り消しを求め提訴し、2023年に大阪高裁は受給者側敗訴判決を出したため、上告していた。
日本共産党の小池晃書記局長は同日、「画期的な最高裁としての統一判断と思う」と高く評価した。小池氏は「2013年から15年に自公政権が強行した最大10%の生活保護費削減に対して国の措置を違法と判断、極めて大きな意義を持つ」と強調。
小池氏は「(当時の)安倍政権の公約実現の、結論ありきの生活保護費削減だったことが明らかだと思う」とした。そのうえで「原告全員に謝罪し、速やかに減額決定を取り消し、被害の回復を図るべき」と最高裁判断を受けての迅速な対応(被害者救済)を求めた。(編集担当:森高龍二)