立憲民主党は26日開いた政調審議会で党の憲法調査会がまとめた憲法に関する当面の考え方に新たに、国政調査権などを論点に補充する案を了承した。
論点に挙げた理由について「憲法62条は国政調査権を両議院の権能とし、証人の出頭・証言、記録録の提出を求めることができるとしている。
そのうえで「欠陥を埋めるため、平成10年に衆議院規則を改正し、予備的調査制度が衆議院において採用されたが、予備的調査制度は委員会による国政調査権の行使と異なり、強制力を伴うものではない。そもそも国政調査権そのものが多数決原理でよいのかどうかについて議論を進める」と国政調査権が議会の多数決で決めるような制度(あり方)で、本来の目的を達成できるのか。より制度の実効をあげるための議論を進める考えだ。