立憲民主党は12日までに厚生労働省に対し、新型コロナウイルス感染症に対する新たな基準を記載した昨年10月30日のリーフレットに対し、対象者の要件や定義にわかりにくいところもあり、申請を受け付ける労働局やコールセンターでも対応が混乱していることが推察されるとして、支給申請の受付、決定続きの適正化を申し入れた。また大企業で休業手当の支給を受けられない非正規労働者などについて休業支援金・給付金を昨年4月に遡って対象にするように改めて要請した。


 立憲によると厚労担当者は「(リーフレットに対する)ご指摘は真摯に受け止め、実態を把握して対応していく」と応じ、大企業への対象拡大については「国会で答弁しているように、慎重に検討しているところ」と検討中である旨の対応があった、としている。


 リーフレットでは「休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合」などの条件が新たな基準として記載されている。


 立憲は(1)10月30日のリーフレットの対象者は、疎明書を添えて支給申請すれば、申請者自らが支給対象であることをいつ知ったかに関わらず、支給対象となり得ることを、各労働局やコールセンターに周知徹底すること(2)「常用雇用」であることをもって、支給対象外とならないことを各労働局やコールセンターに周知徹底すること(3)10月30日のリーフレットの対象者は「12月31日までに一度、申請したこと」が支給要件ではないことを各労働局やコールセンターに周知徹底することなどを要望した。


 また「厚生労働省本省に支給申請手続きや支給決定に係る異議や不服を受け付ける窓口や手続きの整備を図ること」も要望した。(編集担当:森高龍二)