パワハラ知事の「治外法権」に国が待ったをかけていた。兵庫県の斎藤元彦知事の公益通報者保護法に関する発言を巡り、法を所管する消費者庁が先月、「国の公式見解とは異なる」と指摘。
公益通報者保護法は地方自治体も含めた事業者に、通報者の懲戒処分や解雇などの不利益な取り扱いを防ぐために「体制整備義務」を課している。通報者が誰か、事業者が捜すことも禁じている。
しかし斎藤知事は昨年3月、自分のパワハラなどを告発する文書が一部県議や報道機関に送付されると、当時の片山副知事らに命じて“犯人捜し”。作成者を西播磨県民局長(当時)と特定し、告発文書の作成・配布などを理由に懲戒処分にした。局長は同年7月、県議会の百条委員会への出席直前に死去。自殺とみられる。
一連の対応について、県が設置した第三者委員会は今年3月、「違法」と断定。報道機関などに送られた告発文書は、外部への公益通報にあたると指摘した。消費者庁もこれまで「外部通報も体制整備義務の対象」との見解を示している。
ところが、斎藤知事は3月26日の会見で、通報者捜しの禁止を含む体制整備義務に関し「外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」と発言。県の対応は「適切だった」と言ってのけた。
■独裁者には不信任を
自分の非を認めず、消費者庁の見解と異なる手前勝手な法解釈は、国に弓を引く「ひとりクーデター」のようなもの。消費者庁は4月8日に「公式見解と異なる」「外部通報を保護する体制を整備する必要がある」と県にメールで勧告したが、驚くのはその後の斎藤知事の態度だ。会見などで公益通報者保護法への見解を問われても「3月26日に述べさせていただいたとおり」と繰り返し、発言撤回を拒み続けている。
「地方の首長が第三者委の指摘も国の勧告も無視。法の支配に挑戦状を叩きつける治外法権状態です。二元代表制の観点からも、県議会は改めて独裁者然とする斎藤知事に不信任決議を突きつけるしかない。さもなくば、この国の地方自治は守れません」(立正大名誉教授・金子勝氏=憲法)
昨年11月の県知事選で斎藤氏を返り咲かせた兵庫の有権者110万人超は、いま何を思うのか。
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