「うちは、相続放棄をかなり前からしているので、興味ないですね」

6月26日放送の『ワイドナショー』(フジテレビ系)に出演していた長嶋一茂氏が、実家の相続についてこう言い切ったーー。しかし、この発言を聞いて「生前に相続放棄ってできるの?」と思った人もいるのではないだろうか。

相続問題にも詳しい行政書士の塩崎由花里さんはこう指摘する。

「相続放棄とは、『人が亡くなったときから始まる手続き』です。しかし、相続放棄という言葉には、勘違いや誤解も生じやすいのです」

実際に、勘違いから起こったトラブルをもとに相続放棄について学んでいこう。

【ケース1】放棄宣言を撤回された

《不動産や預貯金などの、ある程度の財産のある親が先日亡くなりました。その際、以前から『自分は相続放棄した』と宣言していた兄が突然、『やはり財産をもらう』と発言を撤回し、私と弟はびっくり。『いらないって言ったクセに!』と不穏な空気が流れています》(東京都・主婦・60代)

「生前の相続放棄(宣言)は法的に効力がありません。この場合、兄は相続放棄しているわけではないのです」(塩崎さん・以下同)

つまり、冒頭の長嶋一茂氏も、現状では相続放棄できていないということになる。

では、今回のケースの場合はどうなるのだろう。

「相続放棄とは、親などの相続される人の死後、財産に関する相続権の一切を放棄すること。なので、まだ親などの被相続人が生きているときから、相続人が『自分は相続を放棄します』と、宣言していたとしても、法的効力はありません。今回のように、『やはりもらいます』と言っても認められます」

今回のケースでは、きょうだい仲はこじれるかもしれないが、相続人全員で遺産分割の協議をするしかない。

親に借金などの「負の遺産」があった場合も同様だ。

「勘当されたり、大げんかして絶縁したと思っていても、法的な手続きを踏まない限り相続放棄はできません。その場合、親の借金なども相続することになります」

縁を切ったはずの親の借金を支払わねばならないこともあるのだ。

■法的な手続きを踏まないと相続放棄できない

【ケース2】音信不通の子がいる

《父が急死し、借金(負債)が多かったため、私と母と妹は相続放棄をしようと思います。ただ、父には先妻との間に長男がいます。相続放棄には長男の同意もいりますか? 私たちにはその長男の居場所もわかりません》(大阪府・主婦・60代)

「相続放棄は相続人それぞれが個人で行う手続きなので、所在不明の実子がいても、問題ありません。相続放棄していない長男には、自治体から不動産の固定資産税の請求などの通知がくることがあります。そのときに、長男が個人で放棄をするか否か判断する必要があります」 それでは、法的な相続放棄の手続きはどのようなものか。

「弁護士または司法書士の名の下に、相続の開始があったときから所定の申述書に記載し、提出することで完了します」

申述書は、東京家庭裁判所のHPよりダウンロードできる。〈1〉相続の開始があったときから3カ月以内に、〈2〉被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、〈3〉相続申述書・申述人(相続人)の戸籍謄本等・収入印紙800円などを同封し提出することで、相続放棄できる。

【ケース3】親の預貯金を使ってしまった

《父が他界し、住宅ローンや事業資金の借り入れなどもあるようなので相続放棄したいと思います。しかし、父の死後、口座の預貯金を下ろして自分の生活費などに用立ててしまいました。相続放棄はできるのでしょうか?》(熊本県・主婦・50代)

「原則、被相続人の死後、相続財産を使ってしまったのであれば、『相続した』ことになるため、相続放棄はできません」

葬式費用は問題ない場合があるが、生活費やカード払いで、誤って使ってしまわないように要注意だ。

【ケース4】放棄後も空き家の管理義務が

《母が他界したときに田舎の古家と土地しか残らなかったため、きょうだい全員、相続放棄をしました。ですが、自治体でももらってくれないほどの過疎地でした。本当に放棄できたのでしょうか?》(石川県・主婦・70代)

「固定資産税などを請求されることはありませんが、管理義務は残ってしまうことはあります。そうしたときは、相続人全員で話し合い、管理することになります」

古くなった空き家が倒壊して道に瓦が落ちたり、周囲の家とトラブルが起きた場合などは賠償等の責任を負わなくてはならない可能性がある。

【ケース5】後から財産が見つかった

《父の他界後、家も賃貸で、預貯金も見当たらなかったため私は相続放棄の手続きをしました。しかし後になって、父が新宿に広めのワンルームマンションを所有していたことが判明。ほかのきょうだいはこれを知っていたのか否かわかりませんが、相続放棄はしていません。相続放棄の手続きを無効にすることはできますか?》(東京都・会社員・40代)

「一度、相続放棄の手続きをしてしまったら、撤回はできません。マンションは相続放棄していないきょうだいたちで相続することになります。このようなケースもあるため、熟考のうえで決めなければなりません。迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします」

塩崎さんは落とし穴を回避するために、最後にこうアドバイスをしてくれた。

「被相続人から、財産や負債を漏れなく聞き取っておくことが大事です。

相続放棄の期限は、被相続人の死後3カ月と短いので、必要な書類、自分自身の戸籍をあらかじめ取り寄せておくなど、準備しておくといいでしょう」

あとで「しまった」と後悔しない、ベストな行動がとれるように備えておこう。

編集部おすすめ