一審・台湾橋頭地方法院(地裁)の判決によれば、船長は2022年4月25日、船員9人を乗せた海砂採取船「華益9号」で中国福建省を出発。26日午前5時ごろに高雄・興達港沖に到着し、海砂を違法に採取した。船長は海洋委員会海巡署(海上保安庁に相当)が乗船検査を行おうとした際、証拠隠滅のために船上の海砂を海中に廃棄するよう船員に指示した。検査の時点で、船内には海砂300トンが残されていた。
船員9人は犯行を認め、一審で懲役1年、執行猶予2年の判決が下された。一方、船長は犯行を否認。
(謝幸恩/編集:田中宏樹)