(東京中央社)日本の戸籍法施行規則の一部を改正する省令が26日に施行され、戸籍や届出の国籍欄に「台湾」と記載できるようになった。改正前は、台湾出身者が戸籍に関する届出をする際には「中国」と書くことを余儀なくされていた。


これまでは原則として国名の記載しか認められておらず、日本が国家承認していない地域としてはパレスチナのみ特例で記載が認められていた。改正により台湾とパレスチナの記載が正式に可能となった。

同省の公式サイトで同日現在公開されている婚姻届や出生届などの記載要項では、外国人が国籍を記入する欄の注意書きに、地域として「台湾」の記載が可能である旨が明記されている。

(戴雅真/編集:田中宏樹)
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