判決文によると、男は2020年、日本からの大量注文を受け、原料を調達して作業員にタピオカの製造を指示。
台湾高雄地方法院(地裁)での一審では、男は自身の損失低減などのため、期限切れのタピオカを日本に輸出したと認定。高齢者や幼児、体の弱い人を含む多くの消費者を対象にした食品の全数が市場に流通したことで、事態は人体の健康に危害を与える恐れがあるほど重大だったなどとして、男に懲役8月の判決が言い渡された。また会社に対しても罰金60万元(約285万円)の支払いと不当利益の没収が命じられた。
男は一審の判決を不服として控訴したが、台湾高等法院(高裁)高雄分院は昨年12月に棄却。今回、最高法院も棄却したことで、判決が確定した。
(謝幸恩/編集:齊藤啓介)