祖母を金槌で殴って首を絞めて殺害し、借金返済を免れた孫の裁判。無期拘禁刑の判決です。



判決によりますと、兵庫県福崎町の尾上輝斗被告(26)は去年9月、祖母の英子さん(76)の頭を金槌で殴り、首を絞めて窒息死させ、約1100万円の借金の返済を免れました。

初公判で尾上被告は殺害について認める一方、借金返済を免れる目的については「事実と異なります」と否認していました。

検察側は、被告と英子さんの間に借金以外のトラブルがなかったことなどから無期拘禁刑を求刑。弁護側は、「突発的な行動であり、債務の返済を免れる目的はなかった」などと拘禁刑18年を求めていました。

7月7日の判決で神戸地裁姫路支部は「殺害は債務の存在を隠匿するものであり、一連の行動は自分本位で酌量する点はない」などと、無期拘禁刑を言い渡しました。

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