滋賀県大津市の受給者らが憲法違反だと訴えた国による生活保護費の引き下げについて、大阪高裁が「違法」と判断しました。
2013年から2015年にかけ、国は物価の下落を考慮し、生活保護の支給基準額を最大で10パーセント引き下げました。
大津市内の受給者らは引き下げの取り消しなどを求めて提訴しましたが、一審の大津地裁に「国に裁量がある」と訴えを退けられ控訴していました。
7月30日の判決で大阪高裁は「物価変動率のみを指標として引き下げたことは、専門的知見との整合性を欠く。裁量権の範囲の逸脱、乱用があった」として違法と判断、引き下げの取り消しを命じました。
一方、慰謝料の請求は退け、国の賠償責任は否定しました。
(原告側 樋口真也弁護士)「福祉を削減するという異常なことがされたことについて、これだけ戦ってこなければならなかったこと自体を理不尽に思う」

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