安定的な皇位継承に向けた議論は、なぜ進んでいないのか。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「皇位継承問題の解決を遅らせた要因の1つは、政治家が悠仁殿下のご誕生を悪い形で利用し、あたかも事態打開への大きな前進があったかのごとき錯覚が、意図的に流布されたことにある」という――。

■「愛子天皇」を可能にする制度改正案
天皇は憲法上「国民統合の象徴」とされる。その地位の安定的な継承は、憲法の要請である以上に、幅広い国民の願いでもあるだろう。
しかし、皇室に関心を持つ人ならすでに広く知られているように、今の皇室典範は、“構造的な欠陥”を抱えている。
明治の皇室典範で初めて採用した、皇位継承資格を「男系男子」だけに狭く限定するルール。それを、すでに前提条件が激変して側室が不在の「一夫一婦制」のもとで、社会的に「少子化」が進んでいるのに、そのまま維持しているからだ。
まさに「混ぜるな! 危険」。ミスマッチな欠陥ルールと言うほかない。
このルールを見直さず、そのまま維持していれば、皇室はやがて存続それ自体が行き詰まる。そこで小泉純一郎内閣において、皇室典範の抜本的な改正への取り組みがあった。
「皇室典範に関する有識者会議」が設けられ、平成17年(2005年)11月に報告書が提出された。私もこの時は、8人の外部識者の1人として、ヒアリングに応じた。
その結論は以下の通り。

「我が国の将来を考えると、皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇・女系天皇への途を開くことが不可欠であり、広範な国民の賛同を得られるとの認識で一致するに至ったものである」
小泉内閣では、この報告書に基づいて、皇室典範の改正が目指された。それは当然、天皇皇后両陛下のご長女、敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下が将来、天皇として即位されることを可能にする内容だった。
■女性天皇でも皇室の伝統は守られる
この年の天皇誕生日に際しての記者会見では、記者から女性天皇・女系天皇を認めることは「皇室の伝統の一大転換」になると危惧する声があがった。しかし上皇陛下のお答えは、それを明確に否定するメッセージになっていた。
「天皇及び皇族は、国民と苦楽を共にすることに努め、国民の幸せを願いつつ務めを果たしていくことが……皇室の伝統ではないかと考えている」
つまり将来、女性天皇・女系天皇が即位しても、「国民と苦楽を共にする」という高貴な精神がしっかりと受け継がれるならば、「皇室の伝統」は守られる。逆に男系男子による継承であっても、その精神が正しく受け継がれないならば、皇室の伝統は失われてしまう。そのようなお考えだ。
■政界の空気が一変した
ところが、秋篠宮妃紀子殿下ご懐妊のニュースが流れると、政界の空気は一変した。
当時、内閣官房長官だった安倍晋三氏が「男系男子」に強いこだわりを持っており、皇室典範の改正を先送りする上で決定的な役割を果たしたことが知られている。
それによって、せっかく気運が高まっていた皇位継承問題の解決は、頓挫してしまった。
その後、政府も国会も無為無策のまま、結果的にこの20年間、事態は1ミリも前に進んでいない。
平成18年(2006年)9月6日、悠仁親王殿下がお生まれになった時に、私はテレビ朝日の特別番組に出演した。
1人の国民として皇室のご慶事を寿ぐ一方で、これによって皇室典範改正への取り組みが停滞するようなことがあれば、皇室の将来にとって喜んでばかりはいられない、との懸念を抱いた。
たったお一方の男子のご誕生によって、たちまち困難が解決するほど、底の浅いテーマではないからだ。
現に、先の有識者会議報告書にも、「今後、皇室に男子がご誕生になることも含め、様々な状況を考慮した」が(それによって構造的な欠陥が解消されるわけではないので)女性天皇・女系天皇を認めなければ皇位継承は行き詰まるとの「結論が最善のものであると判断した」と明記されていた。
■宙ぶらりんのままの内親王・女王の将来
この時の上皇陛下のお気持ちについては、宮内庁長官だった羽毛田信吾氏の証言がある(日本経済新聞社社会部編『明仁上皇と美智子上皇后の30年』令和元年[2019年])。それによると「悠仁さまがお生まれになって、うれしいというお気持ちと、これとは別に問題は依然として残っているという認識を併行して持っておられた」という。
ところが当時、「これで今後、40年は皇室典範の議論をする必要はなくなった」(中曽根康弘元首相)などという、無責任な放言がそのまま通用するような空気が生まれた。これによってその後、政府・国会は問題解決の先延ばしを決め込み、時間がいたずらに空費された。
当事者である内親王・女王各殿下方は、これまで通りご結婚とともに国民の仲間入りをされるのか。それとも皇族の身分を保持し続けられるのか。その場合の配偶者やお子さまの身分はどうなるのか。将来が見通せない宙ぶらりんの状態のまま、これまで長い歳月を過ごされるはめに陥った。
政治の怠慢による、冷酷この上ない仕打ちと言うべきだろう。

皇位継承問題の解決を遅らせた要因の1つは、政治家が自分たちの責任を回避するために悠仁殿下のご誕生を悪い形で利用し、あたかも事態打開への大きな前進があったかのごとき錯覚が、意図的に流布されたことだ。
■「立皇嗣の礼」による錯覚
皇位継承をめぐる錯覚はそれだけではない。その2番目としては、令和2年(2020年)11月に行われた「立皇嗣の礼」によって、秋篠宮殿下が「皇太子」と同じような立場になられたかのような誤解が生まれたことが、あげられる。
これは明らかに、政府サイドが狙った印象操作だった。それが、まんまと効果を発揮してしまったケースだ。具体的に説明する。
まず、上皇陛下のご退位を可能にする皇室典範特例法が平成29年(2017年)6月の国会で成立した。にもかかわらず、その時の附帯決議で政府が求められた「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」への具体的な検討のスタートが、令和3年(2021年)3月にまでずれ込んだ。
そこには約4年間ものブランクがある。この異常さに気づく必要がある。
まず、附帯決議そのものに“罠”が仕掛けられていた。
政府による検討の開始時点を、「本法(特例法)施行後速やかに」としていた。
“成立”後ではなく“施行”後だ。これによって、特例法が成立した平成29年(2017年)でなく、それが施行された後の令和元年(2019年)へと、スタートラインがずらされた。
次に、政府は新しい天皇のご即位にともなう一連の儀式が終わってから検討を開始する、との姿勢を強調した。しかも驚いたことに、その一連の儀式の中に性格が異なる「立皇嗣(りっこうし)の礼」をも、あえて押し込んだ。
つまり立皇嗣の礼の後まで、問題への着手をさらに先送りしたことになる。
■前例がない「立皇嗣の礼」
立皇嗣の礼という儀式自体、まったく前例がない。その時点で皇位継承順位が第1位の皇族であるにすぎない「皇嗣」という立場の暫定的な性格に照らして、このような儀式をわざわざ新しく案出して、執り行う意味がそもそもない。
皇室典範は、“直系”の皇嗣=皇太子(またはその子の皇太孫)と“傍系”の皇嗣を、明確に区別している。最も分かりやすい違いは、傍系の皇嗣については皇族の身分から離れられる「皇籍離脱」の可能性を認めている、という事実だ。
「やむを得ない特別の事由があるときは」傍系の皇嗣ならば、皇室会議の議決によって、皇族の身分を離れるケースがありえる、としている(第11条第2項)。皇太子のように次の天皇として即位されることが確定した立場ならば、このような規定は設けられるはずがない。
そのため、先の特例法では大急ぎで皇籍離脱の可能性をふさぐ必要があり、第5条に「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」という条文を挿入した。

しかし、皇嗣と皇太子がもともと同じ立場ならば、このような条文をわざわざ追加する必要はない。
■傍系の皇嗣は暫定的な立場
傍系の皇嗣は、直系の皇嗣=皇太子が新たにご誕生になれば、その瞬間に皇嗣でなくなる。実例をあげると、昭和8年(1933年)12月8日に上皇陛下がお生まれになった瞬間に、それまで昭和天皇の弟宮の秩父宮が皇嗣だったが、皇位継承順位が第2位に繰り下がり、皇嗣ではなくなられた。
特例法に先のような条文があっても、頭の体操として天皇皇后両陛下の間に「男子」が生まれられた場面を想定すると、どうなるか。今の皇室典範の規定をまったく変更しなくても、傍系の皇嗣でいらっしゃる秋篠宮殿下は、その瞬間に皇嗣の立場を離れられることになる。
一方で皇太子の場合は、(不測の事故でもない限り)思考実験的にどのような展開を想定しても、将来に天皇として即位されるシナリオに変更の余地はない。
このような皇太子と傍系の皇嗣の立場の違いを考えると、皇太子という立場を公式に宣明する「立太子(りったいし)の礼」は過去にあっても、「立皇嗣の礼」という儀式がかつて行われた事実がなかったのも、当然だった。
■検討開始を遅らせた政府の魂胆
皇太子とは立場が異なる傍系の皇嗣について、前例もなければわざわざ執り行う意味もない、立皇嗣の礼という不思議な儀式を政府はあえてこしらえた。加えて、それを無理やりご即位関連儀式と位置づけて、立皇嗣の礼が終わるまでは皇位継承問題への検討は行わないと、ストップをかける。そのような不自然で怪しげなやり方を政府は採用した。
その魂胆は何か。
立皇嗣の礼は、秋篠宮殿下がすでに傍系の皇嗣でいらっしゃる事実を単にお披露目するだけの儀式なのに、あたかもそれによって秋篠宮殿下が皇太子のような立場になられ、次の天皇として即位されることが確定したかのような間違ったイメージを、人々に植え付けることを目論んだのだろう。

そもそも近代以降の皇室制度では、皇太子とか皇嗣などの立場は、もっぱら皇室典範の規定によって定められるものだ。特別の儀式を必要としないし、儀式によって立場が変更されたり、強化されたりすることもない。
だから見え透いたトリックにすぎない。しかし、この印象操作は大きな心理的効果を発揮した。
さらに、この儀式は国事行為として行われている。だから、「内閣の助言と承認」(憲法第3条)つまり内閣の意思によるものだ。
にもかかわらず、それを天皇陛下ご自身のお気持ち=“大御心(おおみこころ)”によると吹聴したり、それをうのみにしたりしている人も、いるようだ。そうすると、先の錯覚はより根深いものになる。
■「愛子に天皇になってほしい」
しかし、これまでも繰り返し指摘してきた通り、秋篠宮殿下ご自身は即位されるおつもりはないと拝察できる。客観的にも、天皇陛下よりわずか5歳お若いにすぎない年齢差を考慮すると、陛下が上皇陛下の前例を踏まえて、たとえば85歳で退位される時には、すでに79歳か80歳になっておられる。なので、それから即位されることは現実味がない。
ご長男の悠仁殿下についても、その即位を望んでおられるようには見えない。
皇位継承者に求められる適性を身につける特別な教育(いわゆる帝王学)について記者会見で繰り返し問われても、これまで真正面から回答されたことはない。実際に姉宮たちと異なる教育が行われた気配もない(江森敬治氏『悠仁さま』令和7年[2025年])。
「ジェンダー平等」を尊重される秋篠宮殿下ご自身の価値観に照らしても、敬宮殿下という直系の皇女がおられるのに、「女性だから」というだけの理由で皇位継承のラインから外されるルールに、そのまま納得されているとは考えにくい。
さらに上皇陛下は、次のようにおっしゃっていたことが伝えられている(奥野修司氏『天皇の憂鬱』平成31年[2019年])。
「ゆくゆくは愛子(内親王)に天皇になってほしい。だけど自分も長く元気ではいられないだろうから、早く議論を進めてほしい」
それが年齢を重ねられた上皇陛下の強い願いだった。
■首をかしげる有識者会議の提案
ところが、立皇嗣の礼の印象操作に惑わされて、今の天皇陛下から秋篠宮殿下、さらにその次は悠仁殿下へという皇位継承の順序が、何か既定の事実であるかのような勘違いが生まれている。政府はそれを狙ったのだろう。
そのような錯覚をわざと持ち込むと、どうなるか。その後にスタートする皇位継承問題をめぐる議論も、おのずと限界が設けられることになる。それは、目の前の皇位継承順序を変更しない範囲内でしか制度改正が図れない、という限界だ。
実際に、その後に設けられた有識者会議の報告書(令和3年[2021年]12月)を見ると、みごとに(?)その限界内だけの議論に終始した。
ミスマッチな構造的欠陥を抱えるルールに基づく、今の皇位継承順序を固定化すれば、どうなるか。安定的な皇位継承を目指す当たり前の制度改正は、蓋が閉じられてしまう。
その結果、先の有識者会議の報告書では、「安定的な皇位継承」とはおよそ無縁な、首をかしげる提案しか盛り込まれていなかった。
おもな提案が2つある。
その内の1つは、内親王、女王各殿下方が婚姻後も皇族の身分にとどまられる一方、その配偶者やお子さまは国民とされる。「家族は同じ身分」という近代以降の家族の在り方についての根本原則をくつがえす、時代錯誤な制度が提案される結果になった。
社会通念上、“家族は一体”と見られがちなので、身分が異なる皇族と国民が1つの家庭を営む場合、大きな無理が生じる。憲法が皇族に求める政治的な中立性や尊厳、国民に保障する自由や権利が、どちらも深刻に損なわれる危険性が高い。
■一般国民が養子縁組で皇族に
もう1つの提案も問題が多い。戦後の80年近くを民間人として暮らしてきた旧宮家系子孫の、親の代からすでに国民という男性“だけ”に、ほかの国民には禁止されている皇族との養子縁組を例外的・特権的に認め、新しく皇族の身分を取得できるようにするという。
心情的・生命的な結合と言うべき婚姻を介さずに、単なる法的手続きだけで一般国民が皇族になるのは、歴史上に前例がない。そればかりか、憲法の「国民平等」の原則に反し、禁止されている家柄・血筋=門地(もんち)による差別にあたる疑いが拭い切れない。
その例外は皇統譜に登録されている皇室の方々だけ。なので、戸籍に登録されている旧宮家系国民男子の例外扱いは、もちろん憲法違反のはずだ。
そもそも、このプランの場合、「養子」になろうとする適格者が実在するのかどうか。皇室の中に、養子を迎え入れる「養親」になろうとされる皇族がおられるのかどうか。これまでまったく明らかになっていない。
■議論が再び暗礁に乗り上げた原因
6月下旬までの通常国会の会期中には、衆参両院の正副議長が全政党・会派に呼びかけて、先のプランを土台として「立法府の総意」を取りまとめるべく、全体会議が開かれた。さらに、自民党の麻生太郎・最高顧問と立憲民主党の野田佳彦・代表による、水面下での交渉も続けられた。
しかし、立法府サイドでいったん合意ができた後に、政府サイドの山崎重孝・内閣官房参与が越権的に介入した。その結果、最後は麻生氏サイドの“ちゃぶ台返し”によって、振り出しに戻り、不信感だけが残った。
この残念な顚末は、衆参正副議長らのリーダーシップの欠如や、麻生氏の不誠実さなども、理由としてあげられる。だが何よりも、合意作りの前提とされている令和の有識者会議報告書の中身が、お粗末すぎる。そのことが、昨年に続いて合意作りが暗礁に乗り上げた、最大の原因だろう。
そのお粗末さをもたらしたのは、欠陥ルールによる今の皇位継承順序を「ゆるがせにしてはならない」などと、あらかじめ見当外れの“枠”をはめているからだ。
しかし実際には、そのような枠など存在しない。憲法の「皇位は世襲」という規定の範囲内であれば、皇室典範の改正はもっぱら国会の判断に委ねられる。
その世襲=皇統による継承には、男性も女性も男系も女系も含まれる、というのが政府見解であり(内閣法制局執務資料『憲法関係答弁例集(2)』)学界の通説なので、むしろ世襲の障害になっている「男系男子」限定を解除することは憲法上の要請と言える。
それを解除すれば「直系」優先(皇室典範第2条)なので、その瞬間に直系長子の敬宮殿下が「皇太子」になられる。
■西村宮内庁長官の苦言
未婚の女性皇族が婚姻後も皇族の身分にとどまるプランの結論が持ち越しになったタイミングで、宮内庁の西村泰彦長官から異例のコメントがあった。
「皇族方の減少は大変大きな課題であり、それを踏まえての議論はしっかりと進めていただきたい」

「安定的な皇統を後世につなげていくという意味でも大変重要」と。
このような重大な発言を、宮内庁長官が天皇陛下のご意思と無関係に独断でおこなうことは、ありえない。よって、陛下は敬宮殿下がご結婚後も皇室に残られることを希望しておられると、拝察できる。
もちろん、敬宮殿下ご本人のお気持ちと無関係に、陛下がそのような願いを持たれるとは想像できないだろう。
■悠仁さまの成年式は皇位継承と無関係
さらに今年の9月6日には、新しい錯覚が付け加えられるおそれがある。この日、悠仁殿下の19歳のお誕生日には、皇室行事の「加冠(かかん)の儀」(成年式)が予定されている(18歳で成年なのに19歳のお誕生日当日に成年式というタイミングは不可解だが)。
これは単に、男性皇族が成年を迎えたことにともなって行われる儀式にすぎない。皇位継承の資格や順序に何ら変更を加えるものではない。
しかし、古式豊かな儀式の視覚的なインパクトは、久しぶりに行われる行事だけに、おそらくそれなりに強いはずだ(前回の加冠の儀は昭和60年[1985年]11月30日に行われた秋篠宮殿下のそれ)。儀式当日を含め前後にメディアが繰り返し取り上げることで、あたかも悠仁殿下の皇位継承が確固たるものになったかのようなイメージが、ひとり歩きする可能性がある。しかし、実態は上記の通りなので、あらかじめ注意を喚起しておく。
そもそも将来、悠仁殿下が即位されるということは、これまでの男系男子限定ルールが手つかずで維持される結果にほかならない。しかしそのルールのままだと、やがて皇室には悠仁殿下お一方だけが残されることになる。その結婚相手は必ず男子を生まなければならない重圧を避けられない。
そのような未来があらかじめ見えてしまうと、どうなるか。失礼ながら、悠仁殿下のご結婚自体が至難となるだろう。
今の皇位継承順序をゆるがせにしないということは、皇室典範の構造的な欠陥を放置することを意味する。それは皇位継承の将来を危うくするとともに、畏れ多いが悠仁殿下に苛酷な生涯を強制するに等しい。

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高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録

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(神道学者、皇室研究者 高森 明勅)
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