この仮処分決定の主文は、藤林氏は、「令和3年4月1日より令和5年3月31日までの間、自ら業務を受託し若しくは役員に就任し、又は自ら開業若しくは法人を設立して、駐車場手配代行サービスとして、駐車場調査及び紹介業務並びに駐車場の使用に関する契約及び支払手続代行業務に従事してはならない。」というものです。
ランドマークは、住宅、建築産業に対して、駐車場調査及び紹介業務並びに駐車場使用に関する契約及び支払手続代行業務を主に行っている会社であり、業務に関するIT化への変革期におけるノウハウ等は、極めて重要な経営資源として位置付けております。よって、自社の業務に関する事項においては、同様の事象があると判断した場合、今後も毅然とした態度で臨んでまいります。
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