第1弾の対象となる製品分野は、「清涼飲料用ペットボトル容器」(以下、PET)、「文具」「家庭用化粧品容器」「家庭用洗浄剤容器」の4つ。
同制度によって、認定製品を経済産業省や各メーカーのHPなどで公表することが可能となる。今後、認定製品はグリーン購入法上の配慮が行われるとともに、認定製品リサイクル設備への支援も行われることで、環境に配慮した製品の購入促進やプラスチックの資源循環の促進を図る。
認定までは、各メーカーが各ブランドの個別製品ごとに設計調査の申請を行い、指定調査機関が設計調査の結果を国に通知し、農林水産大臣と経済産業大臣が設計認定を行うという流れになっている。
PETの認定基準は以下の3つ。
(1)PETボトルリサイクル推進協議会が策定する指定PETの自主設計ガイドラインにおける必須事項のすべての項目を満たす。
(2)年間ベースのボトル平均重量が、用途・容量別に定める軽量化基準を満たす。
(3)再生材またはバイオマス素材を年間重量ベースで15%以上使用。
「指定PETボトルの自主設計ガイドライン」の必須事項では、ボトル、ラベル、キャップでそれぞれ以下の通りガイドラインが定められている。
ボトルは着色のしないPET単体とし、把手は無着色のPETもしくは比重1.0未満のPE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)を使用。消費期限などの微細な表示を除き、ボトル本体への直接印刷は行わない。
ラベルではPVC(ポリ塩化ビニル)を使用せず、再生処理の比重・風選・洗浄で分離可能な材質・厚さであることが求められる。
キャップはアルミキャップ・PVCは使用せず、比重1.0未満のPEまたはPPを主材とする。ガラス玉・パッキンを使用する場合は、飲用後の取り外し方をラベルに明示する。
経済産業省資源循環経済課は「飲料業界は、ペットボトルの水平リサイクルをはじめ、資源循環の取り組みにおいてトップランナーの役割を果たしてきた業界の一つ。皆さまの環境配慮設計の取り組みが適切に評価され、国内の資源循環がさらに加速することを期待している」と述べる。