9月11日は警察相談の日。警察庁の通達によると、「最近、国民から警察に寄せられる困りごと等の相談は増加を続け、内容も多岐にわたり、つきまとい事案、夫から妻への暴力事案等の新たな事案に係る相談も目立ってきていることから、毎年9月11日を警察相談の日と定め、併せて警察相談専用電話の短縮ダイヤル『#9110』を設置した」とされる。

ところでこの「#9110」という番号、「110番」とはどんな違いがあって、どんなときに、どんな内容の相談をしたらよいのだろうか。警察庁の資料ではこのように紹介されている。

【警察相談専用電話「#9110」番】
・全国共通の短縮ダイヤル「#9110」番に架けると、電話を架けている地域を管轄する都道府県警察本部に開設された警察総合相談室などにつながります。なお、土、日、祝日及び夜間は、「当直に接続」又は「留守番電話」のいずれかになっています。
・「#9110」番は、携帯電話、PHSからも利用可能ですが、ダイヤル回線の電話及び一部のIP電話については利用できません。

【「110番」との違い】
「110番」は、緊急の事件・事故等を受け付ける緊急通報用電話です。不急の相談が、「110番」に寄せられると、事件、事故等の緊急通報に対する警察の対応を遅らせるなど、結果として人の生命、身体等の保護に支障を生じさせるおそれがあります。緊急の対応が必要でない相談事案は、「#9110」番の利用をお願いします。

【寄せられた相談への対応】
・警察は犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民の安全と平穏についての相談に応じています。
・寄せられた相談については、主に、警察安全相談員などの相談業務を担当する職員が対応し、問題解決を図るため、採り得る手段の教示・助言を行っているほか、内容によっては、捜査担当部門や専門相談窓口への引継ぎなどを行っています。また、他の機関において対処することがふさわしいものについては、その機関に引継ぎ、紹介をしています。

【相談窓口の紹介】
各都道府県警察において開設されている相談窓口などについては、各都道府県警察のホームページ等をご確認ください。

さらに東京都を管轄する警視庁のホームページには、各種相談ホットラインとして、犯罪被害者ホットライン(03-3597-7830)、非行問題やいじめ相談のためのヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)、暴力団に関することは暴力ホットライン(03-3580-2222)などが案内されており、各都道府県警察にも同様の相談窓口が存在する。

ストーカーやDV、いじめ問題……、多様化する犯罪やその相談に対応すべく設置された「#9110」。相談するような事態にはなるべくなら陥りたくないが、もしものときのため、「#9110」を覚えておいても損はないだろう。

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