女性社員の産休を最長120日間に延長し、そのうち60日間を有給にする労働者保護改正法案がタイ上院を通過した。現行法では産休98日間、有給45日間。

新法は官報掲載後、30日後に発効する。

タイラットの報道によると、改正法では、女性社員が120日間の産休を取得し、雇用主から60日分の給与を受け取る権利を保証。女性社員は子供が病気や障害で介護が必要になる場合、15日間連続で休暇を取得し、給与の50%を受け取ることができる。

また社員は、配偶者の出産支援のため、15日間の有給休暇を取得できる。新法は契約社員にも適用する。

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