この記事をまとめると
■クルマや自転車に乗っているときは歩行者優先であることを忘れてはならない



■とくに横断歩道付近では注意が必要で、場合によっては違反に問われる行為も多い



■歩行者を発見した場合はまず歩行者優先であることを思い出して安全をはかる運転を心がけたい



横断歩道付近ではとくに歩行者に最新の注意を払おう

歩行者優先の言葉を知らない人はいないだろう。だが、現実には多くの人が自己中心的に状況を判断し、自らに優先権があるように行動してしまいがちだ。



クルマの運転はもとより、自転車などに乗っているときも、やはり歩行者が優先であることを忘れてはならない。

それを忘れて事故を起こせば、相手に傷害を与える懸念があるばかりでなく、自分も転倒したり塀にぶつかったりなど、何らかの怪我を負う可能性もある。



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運転者に求められる歩行者優先の決まりは、かなり細かく規定されている。



横断歩道や、自転車の横断帯にクルマで近づいたとき、人や自転車がいないことが明らかな場合以外は、停止できる速度に手前で減速することが定められている。しかし、実際にはクルマの接近に気付いて歩行者が立ち止まれば、そのままの速度で通り過ぎていないか。



横断歩道だけじゃない! 守られなさすぎの「歩行者優先」すべき状況



当然ながら、横断しようとしていたり、横断していたりするときは手前で停止し、譲らなければならない。



歩行者を危険に晒すと罰則に問われることがある

法的に、横断歩道や自転車横断帯のあるところでは、その手前5メートル以内に停車や駐車をしてはならないが、たとえばタクシーや一般の乗用車でも、人の乗降のため停車することもある。そのように、横断歩道などの手前で止まっているクルマがあるときは、その前へ出る前に一旦停止することになっている。これも、実際には、歩行者の飛び出しなどに注意はしても、そのままの速度で通り過ぎているのではないか。



横断歩道だけじゃない! 守られなさすぎの「歩行者優先」すべき状況



歩行者の横断などの可能性があることから、横断歩道などの手前30メートル以内では、追い越しや追い抜きは禁止となっている。



さらに、横断歩道のない交差点や、その近くを横断している歩行者についても、それを妨げてはならないことになっている。



横断歩道だけじゃない! 守られなさすぎの「歩行者優先」すべき状況



以上の歩行者優先については、違反に罰則が設けられており、横断歩道では3か月以下の懲役または5万円以下の罰金で、反則金は普通車の場合で9000円、基礎点数は2点となっている。また、横断歩道のない交差点でも、同じ罰金や反則金、基礎点数が課せられることになっている。



交通状況は常に動きがあり、判断の難しい局面もあるが、歩行者を見たらまず優先と考え、安全をはかる運転をより心がける必要がある。

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