道交法的に違反とはならないが……
原動機付自転車から大型二輪までを総称して「バイク」と呼ぶが、その魅力は風を切って走ることにある。そして現実的には渋滞していても「すり抜け」をすることで目的地まで素早くいける機動性にあると感じているライダーは少なくないだろう。
とはいえ、この「すり抜け」行為に関しては違法性を指摘する声もある。
たしかに道路交通法において「すり抜け」自体は禁じられていない。とはいえ、すり抜け行為をした際に、触れてしまいそうな違反は存在する。たとえば黄色いセンターラインの「はみ出し」であったり、そもそも「追い越し禁止」であったりといった違反は、よく指摘されるところだ。なお、車線変更を伴わない「追い抜き」と認められる走り方であれば、こうした違反に問われることなく、すり抜けが可能ともいえる。

接触事故などのリスクもあるので推奨はできない
さて、追い越しといえば右側からが基本で、左からの追い越し行為は禁止だが、バイクが路肩を走っているケースは多い。これについては解釈が難しいが、少なくとも歩道がある道路において路肩を走る行為は、こと二輪については禁止されていない(四輪は禁じられている)。
つまり、路肩をずっと走っているのであれば、車線変更をしていないので追い抜きであって、左からの追い越しではないと捉えることができるのだ。ただし、歩道のない道路の路側帯は歩行者のためのスペースであるからバイクの走行はNG。また高速道路の路側帯も、緊急車両が走るためのスペースといえるのでバイクを含む一般車両の走行は違反行為だ。

まとめてみると「すり抜け」自体は違反ではなく、その行為に伴って別の違反をする可能性はあり、グレーゾーンといえるものの状況によっては合法的な走り方といえる。
では、冒頭で紹介した白バイ隊員は「すり抜けを勧めない」と言ったのか。それは事故の可能性が高くなってしまうからだ。
同様の質問を、自動車学校で二輪教習を担当している教官に質問したこともあるが、とくに「渋滞などクルマが停止しているときにバイクがすり抜けるのは、速度差があるので危ない」ということだった。一般道であれば突然ドアを開けることもあるし、高速道路ではクルマが突然、車線変更をすることもある。そうしたときにバイクが速度を出してすり抜けをしていると、避けることができずに事故につながってしまう。

白バイ隊員や二輪教官が言うように、ライダーの安全を考えると「すり抜けはしないほうがいい」。たとえ違反行為でなくとも、事故リスクが高くなることは理解しておきたい。