■60歳からもらえる「隠れ年金」の4条件
65歳を待たずに特別支給される老齢厚生年金をご存じでしょうか? 基本的に老齢年金は65歳からもらえますが、一部の人は60歳から64歳の間に年金をもらい始めることができます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「え? 60歳から年金をもらうのは繰り上げ受給ではなかった?」と思いますよね。
でもこれは「繰り上げ受給」とはまったく別の制度なのです。繰り上げ受給は、年金を早くもらい始めるかわりに年金額が減額される制度でした。しかし、「特別支給の老齢厚生年金」は減額されません。
ただし「特別」と名がつくほどですから、もらえる人は限られています。では、その条件を見てみましょう。条件は4つあります。
(1)厚生年金に1年以上加入していること。
(2)老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること。
(3)男性が1961(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人。
(4)(1)~(3)の条件を満たした人が、生年月日ごとに決められた支給開始年齢になったとき。
■生年月日と性別で変わる受け取り開始時期
もう少し具体的にみていきましょう。特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」に分かれています。その合計額が60歳から65歳までの間にもらえる年金額です。
図表2を見てください。自分の性別と生年月日の右にある図を見て、報酬比例部分と定額部分の開始時期を確認します。それぞれ支給開始年齢に達すると、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金がもらえます。
ちなみに、引き上げの開始時期は男女で5年の差があります。その理由は、昔は男性と女性で定年の年齢が違う会社があり、年金支給開始が男性は60歳、女性は55歳とされた時期があるからです。
「繰り上げ受給」と紛らわしい制度ですが、なぜこんな制度があるのでしょうか。
■昭和36年と昭和41年生まれが最後の対象
実は、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに、急に変更すると受給者が困ってしまうので、変化をゆるやかにするためにつくられた特別な措置なのです。
生年月日の早い人ほど、定額部分や報酬比例部分が60歳に近い年齢で支給され、生年月日が遅くなるにつれてだんだんと65歳開始に近づいていきます。この特別支給の老齢厚生年金をもらえる最後の世代は、男性が昭和36年4月1日生まれ、2026年時点で65歳の方、女性が昭和41年4月1日生まれ、59歳の方です。
この年齢よりも後に生まれた方は、この特別支給の老齢厚生年金はもらえず、65歳からの年金受給になります。
この年金も、もらうためには手続きが必要です。対象となる人には年金をもらい始める年齢の3カ月前に年金機構から年金請求書が送られてきます。必要事項を記入し、受給開始年齢になってから提出します。
「もしかして、自分はもらい忘れているかも?」と思った方がいるかもしれません。万が一、特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れて65歳を過ぎてしまっても、まだあきらめないでください。
■もらい忘れていた場合の救済措置
年金は5年前まで遡って請求することができます。ただし、請求せずに5年が経つと、古い順から1カ月ごとに、時効で年金が消えてしまいます。このことも忘れないでください。
なお、雇用保険の失業給付と同時にはもらえません。65歳未満の人が特別支給の老齢厚生年金と失業給付の条件を両方満たしていたら、どちらを受給するか選ばなければいけないと説明されます。
しかし、両方もらえる方法が実はあります。65歳の誕生日の前々日に退職し、65歳になった後にハローワークへ申し込む方法です。65歳以降は高年齢求職者給付金が支給されます。退職日や求職申し込みの時期によって受け取れる給付の種類や金額が変わるため、退職前に年金事務所とハローワークで確認しておくと安心です。
■手続きを忘れると時効となってしまう
年金をもらうには手続きが必要ですが、制度をよく知らないままで請求していなかったケースも多々あります。請求が遅れると時効となる恐れもあるので、請求忘れに気づいたらすぐに対処してください。
老齢厚生年金を繰り上げ受給するときは、特別支給の老齢厚生年金だけでなく65歳からもらう老齢基礎年金も一緒に繰り上げることになります。
さらに、繰り上げたときには通常の繰り上げ受給と同じく特別支給の老齢厚生年金も年金額が減額されることも覚えておきましょう。いまは60歳を過ぎても働いている人が多いですが、この年金は働きながらでももらうことができます。
ただ、年金と給料をあわせて65万円を超えないように在職老齢年金のカット基準(※)には注意しましょう。
※厚生年金に加入していることで、年金をカットされるケースがある
条件に当てはまるはずなのに書類が届かないなど、気になることは近くの年金事務所に問い合わせるか、日本年金機構のホームページを確認してください。
※年金や助成金の制度や税金については、細かな条件がありまた自治体により異なるため、お住いの自治体や年金事務所にお問い合わせください。
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みんなの給付金・補助金ちゃんねる
元市役所職員YouTuber
元某市役所職員。市役所での勤務経験から、多くの人が国の制度や給付金・助成金の情報を知らずに損をしている現状に直面。その課題を解決すべく、YouTubeチャンネル「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」を開設。複雑な制度を「ガチで」わかりやすく解説する動画が人気を博し、チャンネル登録者数は54万人を突破(2026年5月現在)。再生数が数百万回を超える番組も多く、YouTuber世論調査では企画力・知識・カリスマ性いずれも4.0(5点満点)と高評価。「知らないから損をする」という信念のもと、年金制度の仕組みから賢い受給方法、税金や社会保険料、さらにはシニア層のための資産運用、そして多岐にわたる給付金・助成金の活用法まで、お金に関する情報を日々発信している。
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(元市役所職員YouTuber みんなの給付金・補助金ちゃんねる)

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