毎日通る自宅前の道や、住宅街の抜け道。中央線もなく、ちょっと狭いあの道の走り方が、2026年9月1日から大きく変わります。
この日から改正道路交通法施行令が施行され、主に地域住民が日常的に使う「生活道路」の法定速度が、60km/hから30km/hへ引き下げられます。
対象となるのは、最高速度を指定する標識や標示がなく、道路標識・道路標示による中央線または車両通行帯が設けられておらず、中央分離帯や柵などで往復方向別に分離されていない一般道路です。政府広報では、対象となり得るのは主に道幅5.5m未満の道路と説明されています。
一方で、中央線や車両通行帯がある道路などは60km/hのままで、最高速度の標識等がある場合はその指定速度が優先されます。住宅街かどうかや、見た目の狭さだけで決まるわけではないのです。
では、うっかりこれまでの調子で走ると、いったいどんなことが起きるのでしょうか。
ここで気をつけたいのが「一発免停」です。一般道路で30km/h以上50km/h未満の速度超過は、違反点数が6点。行政処分前歴がなく累積点数もない人なら、この1回の違反だけで30日間の免許停止処分の基準に達します。
また、一般道路で30km/h以上の速度超過は、反則金を納める交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続の対象です。30km/h未満の超過も違反点数は付きますが、制度上の扱いが大きく変わります。
これまで法定速度が60km/hだった道路でも、改正後に30km/hの対象となれば、実際に60km/hで走ると30km/hの速度超過です。
そもそも、なぜ速度30km/hなのでしょうか。政府広報で警察庁は、自動車の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高まるという調査結果を、今回の引下げの理由の一つに挙げています。生活道路の速度を抑えるのは、歩行者や自転車の安全を守るためなのです。
狭い道にも「移動オービス」 抜け道こそ油断できない「細い道に取り締まりなんて来ないのでは」と思うかもしれません。ところが、その常識も変わりつつあります。
カギを握るのが、通称「移動オービス」と呼ばれる可搬式速度違反自動取締装置です。従来型の取締りでは相当数の警察官や違反車を停止させる場所が必要ですが、可搬式は最小限の人員で運用でき、停止場所を確保できない通学路や生活道路、「ゾーン30」などでも設置できます。
警察庁によると、可搬式装置は機器の管理等に1か所あたり2人程度の人員で足りるとされ、生活道路などでの機動的な速度取締りに活用されています。
可搬式装置は2016年3月に埼玉県と岐阜県へ試行的に配備され、同年4月からモデル事業が行われました。その後、全国で整備が進み、内閣府の2025年版交通安全白書によると、2024年度末には全国で156台が整備され、2024年中は1万4152回運用されています。
警察庁は、2027年度末までに全国200台の整備完了を目指しています。
整備を進める契機となったのが、2021(令和3)年6月28日に千葉県八街市で起きた事故です。下校中の小学生の列にトラックが衝突し、5人が死傷しました。
事故を受け、政府は同年8月、「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」を決定しました。そのなかには、幅員が狭い道路でも活用できる可搬式速度違反自動取締装置のさらなる整備を進め、効果的な速度違反取締りによって速度規制の実効性を確保することも盛り込まれています。
9月からは、身近な道路でも法定速度が30km/hへ変わる場合があります。速度標識等がない道路では中央線などの有無を確認したいところです。もちろん法定速度以下でも、歩行者や自転車、見通しに応じて安全な速度で走ることが大切です。

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