老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、配偶者が他界した場合の加給年金についてです。

■Q:妻が65歳を迎える前に他界したら、私の加給年金は全額なくなってしまうのですか?
「妻が65歳を迎える前に他界したら、私の加給年金はどうなってしまうのでしょうか? そのまま全額なくなってしまうのでしょうか」(匿名希望)

■A:加給年金額は全額なくなります
配偶者加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持しているなど一定の条件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金です。老齢厚生年金に上乗せして支給される形になります。

対象となっている配偶者が65歳になる前に亡くなった場合は、加給年金額の支給は終了します。ただし、加給年金がなくなっても、老齢厚生年金そのものは引き続き支給されます。

配偶者が亡くなったときは、年金事務所または街角の年金相談センターに「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出する必要があります。

<参考>日本年金機構 加算額・加給年金額対象者不該当届

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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