今回は、夫が65歳になると加給年金は自動的にもらえるのか、妻の過去の厚生年金加入歴が影響するのかについて解説します。
■Q:夫が65歳になると加給年金は自動的にもらえるのでしょうか?妻の過去の厚生年金加入歴も影響するの?
「夫がもうすぐ65歳になります。加給年金は自動的にもらえるのでしょうか? 私は現在無職ですが、過去の厚生年金加入歴も影響すると聞きました」(52歳・女性)
■A:夫が65歳になっても、加給年金は自動的に必ずもらえるわけではありません。妻の過去の厚生年金加入歴も関係します
加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者などがいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。
ただし、夫が65歳になれば自動的に必ず支給されるわけではありません。夫の年金請求時に、配偶者の有無や生計維持関係などを申告し、必要書類を提出して確認を受ける必要があります。
また、妻が現在無職であっても、過去に厚生年金に長く加入していた場合は注意が必要です。妻自身に、厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金を受け取る権利がある場合などは、加給年金が支給停止されることがあります。
日本年金機構も、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金などを受け取る権利がある場合、配偶者加給年金額は支給停止されると案内しています。
つまり、妻の厚生年金加入期間が20年未満で、年収850万円未満などの生計維持要件を満たしていれば、妻が65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加給年金が上乗せされる可能性があります。
一方、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある場合などは、加給年金が支給されない、または支給停止となることがあります。
手続きでは、夫が65歳になる前に届く年金請求書の「配偶者」欄などを正しく記入し、戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得を確認できる書類など、必要書類を添えて提出します。
必要書類は状況によって異なるため、年金事務所やねんきんダイヤルで確認しておくと安心です。
結論として、加給年金は「夫が65歳になれば自動的にもらえるもの」ではありません。夫の厚生年金加入期間、妻の年齢・収入、妻自身の厚生年金加入歴などによって変わるため、夫の年金請求時に加給年金の対象になるか必ず確認しましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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