■Q:70歳ですが、今から老齢厚生年金を受け取ることはできますか?
「私は今月で70歳になります。老齢厚生年金についてよく分かっておらず、今からでも受け取れるのか知りたいです。すでに受け取っているのかも不明です。厚生年金は12年、国民年金は20年加入しており、一部免除期間もあります。65歳から年金は受け取っていると思います」(マッチださん)
■A:受給資格は十分に満たしています。もし手続き漏れがあっても、今から確認・請求できる可能性があります
日本の老齢年金を受け取るには、原則として保険料納付済期間や免除期間などを合わせて10年以上の受給資格期間が必要です。
マッチださんは、厚生年金12年、国民年金20年の加入歴があるとのことですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取る資格を満たしていると考えられます。一部免除期間についても、受給資格期間には算入されます。
また、「65歳から年金を受け取っていると思う」とのことですので、すでに老齢厚生年金も含めて受給している可能性があります。
確認方法としては、次のようなものがあります。
・預金通帳を確認する
偶数月15日前後に「ネンキン」名義の振込があるか確認します。
・年金振込通知書を確認する
毎年6月ごろに日本年金機構から送付されます。「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」などの記載があれば、すでに受給していることが分かります。
・ねんきんネットや年金事務所で確認する
マイナンバーカードがあれば「ねんきんネット」で確認できます。年金事務所や「ねんきんダイヤル」でも確認可能です。
もし、老齢基礎年金は受け取っていても、老齢厚生年金だけ請求漏れになっていた場合は、今から手続きすることで、原則として5年前までさかのぼって受け取れる可能性があります。
また、65歳以降に老齢年金の請求手続きをしていなかった場合は、「繰り下げ受給」として扱われ、年金額が増額される可能性もあります。70歳まで繰り下げた場合、増額率は最大42%になります。
ただし、一度でも65歳以降の老齢年金について裁定請求を行っている場合は、繰り下げ増額はできません。
まずは年金事務所で、「現在どの年金を受け取っているか」「請求漏れがないか」を確認することをおすすめします。
相談時には、次のようなものを持参するとスムーズです。
・基礎年金番号が分かるもの(年金手帳など)
・本人確認書類
・預金通帳
年金は仕組みが複雑なため、「受け取っていると思っていたが一部請求できていなかった」というケースもあります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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