会社の同僚で確定申告をしている人がいるけど、果たして自分はどうなんだろう?と思う人も多いと思います。そこで確定申告とは、どのような手続きが必要か、自分は申告する必要があるか否かなど、分かりやすく解説していきます。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた収入から経費などを差し引いて所得を算出し、そこから所得税や消費税などの税金を申告する手続きのことです。

確定申告のスケジュールとして、申告期間は翌年2月16日から3月15日までであり、確定申告書は

・税務署の窓口に提出
・税務署に郵送で提出
・e-Taxで提出

する三つの方法があります。
確定申告が必要な人

下記のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要となります。

・給与所得が2,000万円を超える人:その年の給与所得が2,000万円を超える場合、年末調整の対象外となりますので、確定申告が必要となります。

・個人事業主やフリーランスとして働いている人:個人事業主やフリーランスで、一年間の所得が48万円以上の場合は確定申告が必要となります。所得税と併せて事業に関連する経費や所得を申告します。


・不動産所得がある人:不動産の家賃収入がある人は、確定申告が必要となります。

・株式や投資による所得がある人:株式や投資による所得がある場合、所得税と併せて申告します。

・特定の控除や減税制度を利用する人:子供の扶養控除や住宅ローンの控除など、特定の控除や減税制度を利用する場合は申告が必要です。
※住宅ローン控除は住宅取得後2年目以降は年末調整のみで対応可能です。

これは一部の例であり、それぞれの事情によって異なる場合がありますので心配な方は専門家に確認すると良いでしょう。
忘れがちなポイント

忘れがちなポイントを整理してみましょう。


・申告期限の把握:確定申告の時期は、翌年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると、遅延税や罰金が発生するため、期限を把握することが大事です。

・必要な書類の収集:申告に必要な書類(収入証明書、経費明細など)を事前に収集しておくことが大切です。収集漏れがあると正確な申告ができず、再提出や期間後の申請となると延滞税、無申告加算税を課せられるケースにつながる可能性があります。

・控除や特例の利用:扶養控除や住宅ローン控除などを利用する場合、申告書に必要な情報を正確に記入する必要があります。これらの控除や特例を忘れると、税金が不必要に高くなる可能性があります。


これらのポイントを把握し、正確かつスムーズな申告手続きを行う必要があります。
確定申告のやり方

確定申告の一般的な手続きは以下の通りです。

(1)必要な書類収集:収入証明書、経費明細、源泉徴収票など、申告に必要な書類を収集します。

(2)申告書の選択:所得税や法人税など、申告する税金に応じた申告書を選択します。税務署のウェブサイトや税務署で入手できます。青色・白色の2種類があります。
個人事業主以外は白色を使います。

(3)申告書の記入:申告書に必要事項を正確に記入します。収入や経費、控除などの情報を入力し、計算を行います。

(4)申告書を税務署に提出
 提出方法は持参・郵送・ネット(e-TAX)があります

(5)確定通知の受領または還付口座設定:申告書が受理されると、税務署から確定通知が届きます。通知には納税期限や納税額が記載されていますので確認します。また、税金を納め過ぎていた方は還付対象となりますので提出時に設定した口座やマイナンバー制度でも口座登録された方はそちらの口座になります。


(6)納税または還付:確定通知に記載された納税期限までに、納税額を支払います。銀行振込、クレジットカード、コンビニエンスなど様々な方法で納税できます。また、還付金は設定した口座に入金されます。

※還付申告:確定申告の必要がないと思っていた方が、控除について後ほど知った場合に申告書を提出すれば間に合うことになり、還付を受け取ることができます。

※還付期間は、還付の該当する年の翌年1月から5年間です。

以上が一般的な確定申告の手続きとなります。

まとめ

確定申告は「私には関係ない?」と思っている方も対象になっていたり申告する事で還付金の対象となる事があります。また、逆に申告を忘れてしまい税金を新たに納める事になってしまう事もありますのでしっかりと自分が対象になっているのか確認をしてみましょう。もし解らない場合は最寄りの税務署の相談コーナーなどで相談を受けていますので活用されることをおすすめします。

この記事を執筆したファイナンシャルプランナー紹介


小峰一真(こみねかずま)
所属:マイホームFP株式会社

MILIZE みらいず AIとITと金融工学の力を駆使し、お金の計画・管理・運用まで完結できる次世代の金融ウェブサービスを手掛けている。個人の方向けには、専属FPにオンライン相談・メール相談ができるサービス『TAMARU』や、お金の情報について動画で分かりやすく解説する『MILIZEチャンネル(YouTube)』など、"金融商品を売らない"完全中立的な金融サービスを提供している。 この監修者の記事一覧はこちら