先日、ある銀行の手続きで、「この封筒に入れて、そのまま切手を貼らずにお出しください」と「料金後納郵便」の封筒を返信用に手渡された。

何の気なしに、言われるままポストへ投函したところ、後日、戻ってきてしまい、こんな紙が貼られている。


「この郵便物は、ポストより取集した郵便物の中から発見されましたが、別納・後納としたものは窓口差出し以外は取り扱いませんのでお返しします」

これ、いったいなぜかわかりますか?

「料金後納」「料金別納」などを日ごろ利用している企業などの人は、すぐピンと来ることかもしれないが、お恥ずかしながら自分はすぐわからず、郵便局に聞いてみたところ、こんな説明を受けた。
「『料金後納』は、企業などからの集荷のご依頼がある場合は別として、基本的に窓口でないと取り扱いません。『○月○日にいくらの料金のものを何通出した』という記録をし、その分を後に請求するため、ポストからは投函できないことになっています」
ポスト投函できないのは「料金別納」も同じ。これまで印刷された返信用封筒を受け取って、切手を貼らずにポストに出して、戻ってきたことはないけど……?
「それは『料金受取人払』の封筒だったのでは? 『料金後納』は『料金受取人払』とは全くの別モノ。料金後納は申請し、担保を出す手続きをすることが必要で、そうした手続きにのっとって『差出人』が利用するものであり、申請していない人は利用できません」

「料金後納」「料金別納」は、大量の郵便物・荷物を差し出すときに、切手をはる手間が省け、料金を一括して支払える便利なもの。
さらに、「別納」は10個以上出すこと、「後納」は毎月50通(個)以上差し出すことと「ゆうびんビズカード」の提示が必要など、条件があり、いずれも「受け取り専用」、もしくは「申請した人だけが出せるもの」という。

言われてみれば当たり前だが、通常は「返信用封筒」に用いるわけだ。ではなぜこんなことに?
「それは差出人さんの扱いの問題だと思います。一般的には返信用には使用しませんが、『いつも返信用に料金後納を使用している』という会社も、あるのかもしれません」

返信用として「料金後納郵便」の封筒を渡してくれた銀行担当者に確認してみると、
「通常、こちらでは『料金後納郵便』の封筒を返信用にお送りしていて、特に問題はないんですが……。わかりました。切手を貼ってもう一度お送りしますね」
そこであっさり解決となった。

ちなみに、「別納」「後納」と印刷してある封筒であっても、その印刷箇所の上に正規料金分の切手を貼れば、ポスト投函でOK。


また、別納や後納が印刷された封筒を「返信用封筒」として利用する場合でも、切手を貼ればポストにフツウに出せるわけだけど……。

もしかして、「受取人払」封筒ではなく、通常は差出人が使用する「料金後納」「料金別納」封筒を返信用に渡すことで、相手に切手代を負担させているということだったり……? これも一種の経費節減なんでしょうか……。
(田幸和歌子)