那覇市のホテルで盗んだクレジットカードでスマートフォンを購入したなどとして、窃盗、詐欺、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた住居不定無職の被告(56)の判決公判が21日、那覇地裁であった。安原和臣裁判官は各罪の成立を認め懲役2年4月(求刑懲役3年、罰金10万円)を言い渡した。
 
 組犯法違反については、カード名義人に成り済ました購入は正当な取引を装う仮装行為に当たると指摘。程度は低いが、捜査機関による犯罪収益の追及などを難しくする性質がないとはいえないと判示した。

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