身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それを支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問してみる企画。
【Q】発売前の週刊誌のAKB48の画像をネットに載せた男が逮捕されたけど、雑誌の画像をツイッターとかに載せてる人いっぱいいるよね? 著作権的にこの人たちもアウト?
発売前の画像載せるなんて…やっぱりアウトですよね。でも、発売された著作物についても、けっこうな数がネットにアップロードされているのが現状。アップする人たちは、宣伝のつもりで掲載しているひともあるようですが…。そこで、著作権問題に詳しいアディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に聞いてみました。
◇10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
【A】週刊誌の記事を携帯電話で撮影してネットにアップロードしたら、著作権者である文芸春秋社の複製権(著作権法21条)や公衆送信権(同法23条1項)を侵害することになります。この場合の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金ということになります。
◇雑誌画像のネット掲載は著作権侵害! でも大目に見られている現状。
雑誌の画像をツイッター等に載せている人も、同じく著作権侵害ということになります。
ただ、著作権者側も、個人についていちいち告訴するわけにもいかないので、大目に見ているというところでしょう。
しかし、発売前の雑誌の記事をネット上に公開されてしまうと、「雑誌は買わなくてもいいや」となる人も増えるわけで、発売後の雑誌に比べても被害は甚大です。
やっぱり、いままで大目に見られてたんですね。確かに雑誌や本などにとっては死活問題ですもんねえ。ネット上でのモラルが問われることになりそうです。
【弁護士プロフィール】
島田さくら(しまだ・さくら)弁護士
大阪大学大学院高等司法研究科卒業。司法修習第65期。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/