2024年分の確定申告の時期になりました
今年も確定申告を行う時期がきました。2024年分の所得税確定申告は、2月17日~3月17日が受付期間です。
なお、還付申告の場合は2月17日を待たずに受け付けてくれます。
2024年分の確定申告でも、今までと異なる変更点がいくつかありますので、今回のコラムではそちらを解説していきたいと思います。
変更点1:定額減税
2024年分に限った変更点として、「定額減税の記載」があります。
もしこの定額減税の記載をしないと、たとえ勤め先の年末調整にて定額減税額が差し引かれていたとしても、確定申告にてそれが反映されなくなり、余計な税金を支払うことになってしまいます。
定額減税の額は、「申告書第一表の44欄」に記載する箇所があります。ここに「令和6年分特別税額控除」と書かれていますので、該当する人数と、金額を記載してください。所得税における定額減税の額は人数×3万円ですので、例えば3人であれば金額は「3人×3万円=9万円」となります。
なお、45欄については、金額がマイナスとなった場合は「0」としてください。
申告書の記載例(第一表)

e-Taxにて申告書を作成する場合は、配偶者や扶養親族の情報を入力すれば、その情報をもとに自動的に定額減税額が計算され、申告書に反映されます。
ただし、入力内容に誤りがあると、定額減税額が実際受けられる金額より少ない金額になってしまうなどの可能性があります。
定額減税を受けられる人数、金額が正しく反映されているかも確認するようにしましょう。
申告書第二表の記載は?
定額減税については、申告書第二表にも記載する箇所があります。
配偶者や親族に、確定申告をする人から差し引く定額減税の対象者がいる場合、第二表の配偶者や親族に関する事項の「その他」の欄に「2」と記載する必要があります。
なお、この「その他」の欄には、下記の全てに該当する場合は「1」と記載する必要があります。
- 所得金額調整控除の額がある
- 配偶者・扶養親族が他の納税者の扶養親族または同一生計配偶者とされている
- 確定申告する人の配偶者(特別)控除とならない同一生計配偶者か、もしくは扶養控除・配偶者控除の対象とならない扶養親族である
- 配偶者が特別障害者である、もしくは扶養親族が特別障害者または23歳未満である
申告書の記載例(第二表)

6ページ、20~21ページ、26~27ページ
関連記事:「 2024年分の源泉徴収票はいつもと違う?!確認しておきたい「定額減税」について 」
紙で提出した場合の変更点は?
2025年1月より、税務署へ申告書などを紙ベースにて提出した場合、申告書控えへの収受印の押捺がなされないことになりました。
これまでは、提出用の申告書とともに控えを税務署に持っていけば、控えにも収受印を押してくれていました。
しかしこれらが2025年1月より行われなくなっています。
当面の間の措置として、紙ベースで申告書を提出した場合には、希望者に対して、提出した日付や税務署名が記載されたリーフレットが渡されます。
なお、電子申告であれば、「受信通知」という形で、いつ申告書を受領したかが明らかになるようになっています。すでに所得税申告書の約70%は電子申告にて提出されていますし、今回の、紙ベースの申告書提出時の控えへの収受印押捺取り止めを機会に、電子申告への切り替えも検討してみてはいかがでしょうか。
スマホとマイナポータルとの連携が強化
その電子申告ですが、スマートフォンとマイナポータルとの連携がさらに強化され、確定申告がよりやりやすくなりました。
マイナポータルと連携させると、医療費の領収書などの収集や集計が不要になるなど、確定申告書の作成時間の短縮ができますし、集計の計算ミスなども防げます。
医療費以外にも、次のようなものがマイナポータルと連携されていて、確定申告書に自動入力、自動計算されます。
・給与所得の源泉徴収票(勤め先がe-Taxで提出しているなどの条件を満たした場合)
・公的年金等の源泉徴収票
・株式の特定口座年間取引報告書
・ふるさと納税
・社会保険
・生命保険
・地震保険
・iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)
・小規模企業共済掛金
・住宅ローン控除関係
なお、連携のためには事前準備が必要です。手続きに時間がかかる場合もあるので、早めに準備をしておきましょう。
参考:国税庁のリーフレット「 確定申告はマイナポータル連携で自動入力 」
(足立 武志)