この記事をまとめると
■緊急車両が近づいてきた際は道路の左側に寄って進路を譲ることが義務付けられている■制限速度内であれば緊急走行をする緊急車両を追い抜くことは禁じられていない
■緊急走行する緊急車両の進路を妨害して追い抜いた場合は交通違反になる可能性が高い
緊急走行する緊急車両に追いついた場合に取るべき行動は?
緊急走行している救急車やパトカーなど、緊急自動車が近づいてきたときは、その車両に進路を譲り、通行を妨害しないようにしなければなりません。しかし、ときには優先させた緊急自動車に追いついてしまうことがあります。このようなときは、緊急自動車を抜いてもよいのでしょうか。
緊急自動車が緊急走行しているときは優先させなければならない
道路交通法第40条「緊急自動車の優先」には、クルマを運転しているときに緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避け、道路の左側(一方通行の道路で左に寄ると、かえって妨げになる可能性がある場合は右側)に寄って、一時停止し進路を譲らなければならないと明記されています。
ここで注目しておきたいポイントは、緊急自動車が近づいてきたときは、緊急自動車を優先させるという点です。いい換えると、緊急自動車を優先させ、その進路を妨害しないようにすることが法律の条文になっているということです。
制限速度内で緊急自動車を追い抜くのは問題ない?
一方、緊急自動車の特例に関する条文を見ると、緊急自動車の最高速度は一般道路が80km/h、高速道路が100km/hとなっています。そのため、走行している場所や状況によっては、後ろから近づいてきた緊急自動車を優先させたものの、緊急自動車に追いついてしまうことがあるということです。
もし、緊急自動車を優先させたものの、制限速度内で走行しているときに緊急自動車に追いついてしまったときは抜いてもよいのでしょうか。
結論からお伝えすると、緊急走行している緊急自動車に追いついてしまったときは、抜いても問題ありません。
ただし、緊急走行している緊急自動車の前に入って進路を妨害したり、通行を妨げたりするのは交通違反となります。そのため、制限速度の範囲内で走行しているときに緊急自動車を追い抜くのは問題ないものの、緊急走行している緊急自動車の前に入り進路を妨害するのは交通違反になる可能性が高いということです。
緊急自動車は妨害しなければ抜いても問題ない
緊急自動車が緊急走行しているときは、その進路を妨害しないよう優先させなければなりません。
もし、緊急走行している緊急自動車を優先させたものの、制限速度の範囲内で走行しているときに追いついてしまったときは追い抜いても問題はないといえます。
しかし、緊急走行している緊急自動車を追い越して、緊急自動車の前に入り、進路を妨害した場合は交通違反となります。そのため、緊急走行している緊急自動車を抜くときは、その進路を妨害することがないか確かめたうえで追い抜くようにしましょう。

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