停止線にフロントタイヤやバンパー先端を合わせるのはアウト
警察庁交通局が2019年2月14日に発表した、「平成30年中の道路交通法違反取締り状況」によると、違反種別では「一時不停止」がワースト1位で、129万3673件(全体の21.6%)。例年1位の最高速度違反は、平成29年よりも16.3%も減って、2位になっている。
というわけで、運が悪かった人、いや違反を犯してしまった人がもっとも多かった「一時不停止」については、「止まった」「いや止まっていない」と揉めることが多いことでも知られている。
単純に「止まった・止まらない」に関しては、ドライブレコーダーでもあれば、白黒はっきり決着がつくはずだが、もっと厄介なのは停車位置。
一時停止の標識があるところには、停止線が引いてあり、ドライバーはその停止線に合わせてクルマを停止させている。ただ、その停止線にクルマのどこを合わせているかが問題なのだ。
道路交通法第43条には、
「車両及び路面電車は、交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において、一時停止の道路標識等により一時停止すべきことが表示されているときは、道路標識等による停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」
とあり、『停止線の直前』で止まることを義務づけている。
つまり、駐車場のクルマ止めの感覚で、停止線にフロントタイヤの位置を合わせるのも、フロントバンパーの先端を停止線に合わせるのも、厳密にいえばアウトということ!

実際の取り締まり現場では、多少はみ出したとしても、しっかり停止していれば違反切符を切られるようなことはないはずだが、油断は禁物。
また交差点の停止線は、けっこう手前の位置に引かれていて、そこで止まっても交差道路側の走行車両を見通せない場合が多いが、そこで止まらないと、大型車両が曲がってきたときに通れなくなることもあるので、普段、停車位置をアバウトに捉えている人は、原則通り、ボディの前端も停止線からはみ出ないようにして、停止線の直前で止まることを徹底するように気をつけよう。
