4月をまたいでしまうと余計な自動車税の支払いが発生……

年度末決算セールも大詰めを迎えている。といっても、登録車はすでにこれからの受注分は、そのほとんどが3月内登録(軽自動車は届け出)は間に合わないので、登録車は、事実上セールは終了といっていいだろう(軽自動車は3月中旬時点でディーラーに在庫があればまだ間に合うので大詰めはこれから。

登録車も在庫あれば頑張るディーラーもあり)。



ディーラーの各店舗やセールスマン個人の実績評価は、月内に何台登録できたかでカウントするのが原則。ただ、最近は納期遅延車が増えたので、別カウントとして、月内に何台受注したかというものも実績評価に加わっている。



年度末決算セール以外でもよくあるのだが、受注月に登録可能(納車は翌月のケースが多い)ということで受注した車両が最終的に生産が間に合わず、登録が翌月になることがある。前述したとおり、もともと受注月に登録できても、それが月末となり、納車は翌月以降となるので、仮に登録が受注月で、納車が受注翌月となれば、登録車では1カ月分余計に自動車税を払っていることになる。だいたい数千円の話となるので、大きく揉めることはないが、これが3月・4月となると話は変わってくる。



年度末セールは3月か4月登録かで「自動車税」が大きく変わる!...の画像はこちら >>



仮に年度末決算セール内に登録ができるとして、3月登録を前提として3月に契約を結んだとする。しかし、生産工場の都合でラインオフが4月となり、登録および納車が4月になってしまったとする。3月登録の場合は当該新車分の自動車税は5月末ごろに納税通知が送られてきて、1年分を収めるので、契約時には自動車税は計上されない。



しかし、これが4月登録となると、月割納税となり11カ月分が注文書に計上されることになる。さらに面倒なのは下取り車の存在。3月中に納車が行われるなど、3月中に名義変更ができていれば、5月末に下取り車分の納税通知は送られてこないが、納車が4月になってしまうと、5月末ごろに下取り車分の納税通知が届いてしまう。



年度末セールは3月か4月登録かで「自動車税」が大きく変わる! ユーザーが行うべき「販売店」への重要な確認事項とは



ただし、軽自動車税は月割納税がないので、これは登録車のみの話となる。軽自動車の場合は、4月届け出となると、翌事業年度(2021年4月購入ならば、2022年度分)分からの納税となるので、税金だけ見ると年度末の3月にこだわらなくてもよいが、決算セールの特典が使えなくなれば、その損得勘定は微妙ともいえる(それだけ軽自動車の3月末に限りなく近い時期の販売合戦は激しいのである)。



登録車に話を戻すと、税金の話なのでディーラーも「注文書上、負担の増えた税金分はこちらで処理します」とも簡単にはいえない。多少リスクもあるが、3月中に間に合うだろうと判断して受注したりして、登録と納車が遅れれば、「相当額の値引きアップ」をディーラーが申し出てきたというケースはある。



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すでに契約しているのに納車についての具体的な連絡がないなど、「ヤバそうだな」と思ったり、これからの契約で「ギリギリ間に合うでしょう」とディーラーが言ってきても、「仮に登録が4月以降になったらどうなるの?」と確認することをおすすめする。

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