この記事をまとめると
■運転免許証には顔写真が必要になる■ウィッグや厚化粧、変装などはどこまで許されるのだろうか
■顔写真の条件を解説する
ウィッグは普段使っているものならOK
免許証の発行・更新に使う写真は、免許センターで当日撮影するもの以外に、事前に撮影したものを持参してもOK。
ただし、運転免許証は公的な身分証明書にもなるので、使用する写真には下記の3つの条件をクリアする必要がある。
1) 道路交通法施行規則の基準を満たしているもの
・縦3センチメートル×横2.4センチメートル(国外運転免許証申請時に添付する写真サイズは、縦5センチメートル×横4センチメートル。
)・無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、正面、上三分身、無背景
・申請前6か月以内に撮影したもの
2) 個人識別が容易にできるもの
3) 免許証が適性に作成できるもの
重要なのは、なにより本人確認が容易にできる写真であること。
では、普段からウィッグやカラコンなどを付けていたり、厚化粧が標準、サングラスがトレードマークといった人の場合どうなるのか。
まずカツラやウィッグについて。上記に条件に「無帽」とあるが、警視庁の資料では「日常生活で使用していないカツラを付けている」と「日常生活で使用していないウィッグを付けている」のは、「判断基準を満たさない」となっているので、日常生活に使っているものなら問題ない。
カラーコンタクトについては、ディファインなどを含め、コンタクトレンズに色や模様、縁取りがあるものはNG。
メガネはサングラスやレンズに色が付いているものはダメ。「眼鏡が光っていて目が確認できない」「眼鏡のフレームが目にかかっている」のも不適当。
本人確認が困難な厚化粧はNG!
厚化粧は線引きが難しいが、本人確認が困難なレベルは受理されない。
デーモン閣下や歌舞伎の隈取、舞妓さんの白塗りなどは当然NG。マスクマンのマスクももちろんダメ。絆創膏や包帯などで顔や首の一部が隠れているもの不適正だ。
その他、変装などをして現在の容貌と写真が著しく異なっている写真はダメ。

逆に6カ月以内の写真であれば、その間、体重が激減しようが、激増しようが、本人であることが分かれば問題ない。
まだまだ細かい条件はいろいろあるが、京都府警のHPに下記の通り、不適当な写真の例が詳細に掲載されていたので、これを参考にするといいだろう。
(https://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/photo/index.html)
●不適当と認められる写真:証明写真の条件に該当しないもの
・撮影から6ヶ月以上経過しているもの
・サイズが合っていないもの(免許証の場合:縦3cm横2.4cm、国外免許証の場合:縦5cm横4cmなど)
・背景に風景が写っている又は模様や線、凸凹がわかる壁、カーテンが写っているなど無背景でないもの
・不鮮明なもの(ぼやけている、色あせしているなど)
・背景(無背景に限る)と人物の境目が分かりにくいもの、背景と同化しているもの
・影があるもの、写真に汚れやキズ、変色があるもの
・カラーコンタクト・ディファインなど(コンタクトレンズに色や模様、縁取りがあるもの)を使用しているもの
・サングラス又はレンズに色がついている眼鏡を使用しているもの
・目もと、瞳、フェイスラインがはっきりしないもの(メガネのレンズが反射して瞳が写っていない、眼鏡のフレームや髪が目にかかっている、影になっているなど)
・ヘアバンド・リボン・スカーフ・マフラーなどで頭部や首が隠れているもの
・化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの、絆創膏や包帯などで顔や首の一部が隠れているもの
・イヤホン・ヘッドホン(補聴器を除く)を装着しているもの
・マスクや帽子を装着しているもの(ただし、宗教上、医療上の理由がある方で、顔の輪郭を識別する事出来る範囲内において布等で頭部を覆う場合は無帽の規定を除外)
・頭髪が写真に収まっていないもの、顔部分だけのもの、写真の中心から顔がずれているもの
・上三分身以外(上半身以上が写っているなど)で、顔の部分が小さいもの
・画像処理(加工修正)がされているもの
・写真をカラーコピーしているもの、記念写真やプリクラ写真を切り取ったもの、デジタル写真の場合、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)があるもの
・写真専用紙で印刷していないもの
・現在の容貌と著しく変わっているもの
・衣服が見えず裸に見える、斜め写りしている(視線が正面でないなど)もの、笑っている(歯が見えているなど)もの、目を細めている(目をつむっているなど)ものなど、証明写真として適当でないもの