この記事をまとめると
■トラック同士がすれ違うとき、クラクションで挨拶を交わしていることがある■これは違反にならないのかについて解説する
■ハザードや挙手挨拶についても記述
NGな場面でクラクションを鳴らすと「警音器使用制限違反」に
最近はあまり見かけない気もするが、トラック同士がすれ違うとき、クラクションで挨拶を交わしているような場面に出会すときがある。
顔見知りのドライバー同士の挨拶なのか、(大型車なので)狭い道で譲り合ったときのサンキュークラクションはわからないが、トラックやダンプなどの大きなクルマにクラクションを鳴らされると、ドキッとする人も少なくないはず。
鳴らし方にもよるが、軽く、小さく、短いクラクションの挨拶なら、許容範囲という気もするが、厳密にいうと挨拶クラクションやサンキュークラクションは道交法違反になる。
道路交通法第54条第2項
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
がその根拠。
要するに「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所と、危険防止のやむを得ないケース以外でのクラクションの使用は一切禁止ということ。
当事者同士は悪気のないコミュニティの一環だとしても、事情がわからない周囲の人にとっては威圧感を感じたり、プレッシャーを感じるものなので、大型車、小型車に限らず合図や挨拶代わりにクラクションを使うことは控えるべきだ。
なお、上記の道交法に反して、本来NGな場面でクラクションを鳴らすと、「警音器使用制限違反」が適用され、車両を問わず3000円の反則金が科せられることになっている(違反点数はなし)。
挙手挨拶を禁止としたバス会社も
コミュニケーション手段としてクラクションを使うのがダメなら、サンキューハザードやパッシングを、と思うかもしれないが、厳密にいうとこれらも法規違反……。
さらにいえば、数年前、「路線バスの運転手同士がすれ違うときに、手を上げて挨拶するのは危険だ」とバスの営業所にクレームを入れた乗客がいて、そのバス会社が挙手挨拶を禁止にしたとして話題になったことがあった。
一瞬片手運転になるとはいっても、シフトチェンジだってするわけだし、目線が逸れるといっても、運転中、バックミラーや対向車線、歩道側などに小まめに目線を動かすのは自然のこと。

バス運転手は挙手することで「異常なし!」とか「ご安全に」というやりとりをしているわけで、こんなことにクレームをつけるのはいかがかと思う。
しかし、現実には横浜市営バス(横浜市交通局)のように、「運行中に乗務員同士で挙手を行うこと」を社内規定(乗務員服務規程)で禁止し、明文化しているバス会社もある。
必ず挙手で挨拶するのがルールだとすれば、それはかなり問題だと思うが、プロドライバー同士が安全運転に支障がないと判断した場面で、挙手でコミュニケーションをとることは、決して無駄なことではなく有意なことだと思うのだがどうだろう?

クラクションでの挨拶は、他人に迷惑をかける可能性もあり、違法でもあるが、片手を上げて挨拶するぐらいの余裕がない方が、むしろ心配になってくる。
また、路上からバスに手を振るような子供がいたら、運転手さんは手を振り返してあげて欲しいし、乗客も地域の人もそれを温かく見守るような寛容さは欲しい。
挨拶は人間関係の基本。クラクションの使い方には留意して欲しいが、サンキューハザードや挙手での挨拶にまで目くじらを立てるのは、狭量な小人物と思われる。