食べ物を拾って交番に届けた場合でも1割もらえるのか
チョコを拾って届けたら1割!?
よくお金を拾った時など、「1割もらおう」なんてセコい話をする。筆者の場合、家の中でお金を拾ったとしても、「1割ちょうだい」と言うのでかなりタチが悪い。
もちろん家族も呆れており、冷たい視線が背中に刺さる。とても悲しい話だ。

そもそも昔から言われている「交番に届けたら1割」理論は、果たして本当に存在するのか? そして今回の大テーマ、万が一食べ物を拾った場合、1割もらえるのか? そんな疑問を晴らすべく「警視庁遺失物センター」にお話を聞いてみた。

こちらは、拾得物が交番に届けられてから1カ月経っても落とし主がわからない場合に保管される場所。昨年の平成18年には、約232万件もの落し物が届けられたそう。これまたかなりの数字である。

まずは「1割」について伺ってみると、そこには厳密なルールがあることがわかった。

「拾って届けた人は、落とし主に5%〜20%以内でお礼を請求する権利があります。お金以外のものに関しては、時価から算出する場合もありますが、そういったケースはほとんどないですね」

実はよく言われる「拾ったら1割」と言うのは俗説で、5%〜20%が決まりになっているのである。ちなみに「%の割合」に関しては当事者同士の話し合いになるそう。万が一どちらかがゴネた場合は、裁判で決着をつけるしかないそうなので恐ろしい話だ。1億円ぐらいの大金になれば、話は別だが。


では食べ物の場合だとどうなのだろうか? 5%〜20%以内で請求できるのか?

「食べ物など保存できない物の場合は、警察署で廃棄してよい決まりになっているんです」

さすがにそりゃそうだが「1割ちょうだい」と言うレベルの話じゃなかった。あわよくば「10個のチョコを拾ったら1個もらえるのかな?」なんて浅はかな願いを抱いていた筆者にとってはショッキングな情報である。しかし当然の話か。

ちなみに落とし主が出てこない場合は、6カ月と14日経てば拾った人に権利は移るそうです。その際には、届けた段階で「落とし主が見つからなかったらください」と言っておく必要があるそうなので気をつけてください。かっこよく名前も告げずに去ってしまうと、もらえなくなっちゃいますよ。
(木南広明)
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