韓国では伴侶犬の法的地位が強調され、社会的に人間と同等以上に扱われる場面もある。まるで日本の徳川綱吉時代を彷彿とさせる。
綱吉は「生類憐みの令」により蚊やハエにまで保護を及ぼしたが、現代韓国でも伴侶犬を特別視する風潮がある。

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 過日、リードを付けていない飼い犬が小学生を襲う事故が発生した。犬種はスピッツで、児童の脚に激しく噛みつき続けた。威嚇しても離れず、救助者はやむなく犬の頭部や腹部を数度蹴り、児童を引き離した。しかし犬は怯まず再び飛びかかり、さらに蹴ってようやく逃走させた。その後児童は病院へ搬送され、治療を受けた。

 ところが後日、犬の飼い主から救助者に連絡が入り、犬は治療後に死亡したと告げられた。飼い主は治療費約44万円に加え、犬の市場価格、さらに精神的慰謝料まで請求してきた。救助者の連絡先をどう入手したのかも不気味である。何より飼い主自身がリードを付けず、児童に深刻な外傷やPTSDを与えかねない状況を招いた責任をどう考えているのか疑問が残る。

 この事故は「児童を噛んだ犬」と「死亡した犬」が同一であるという事実を忘れてはならない。救助者は児童を守るために行動したにもかかわらず、結果として加害者とみなされかねない立場に追い込まれ、強い動揺を覚えている。


 韓国社会の反応は概して救助者を擁護するものであった。伴侶犬の価値を認めつつも、児童の生命を守る行為は当然であるという認識が広がっている。韓国民法には「緊急事務管理」の規定があり、他人の生命の危機を救うために行動した場合、故意や重大な過失がなければ損害賠償責任を負わないとされる。今回の事例はまさにその典型であり、法理上も救助者の責任は否定されるべきだろう。
【編集:fa】
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