家の近くのパチンコ店は、開店を待つ人で毎朝大変な行列だ。その光景を見るたびに疑問に思うことがある。
「わが国の所得税は、申告納税制度を採用しており、この申告納税制度は納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算しなければならないものであり、具体的には納税者がその税額を算定するのに必要な資料を持ち、これに基づいて適正な申告を行うことを基本としています」
給与所得につき年末調整を受けた人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人など、一定の場合には確定申告の必要はない。逆に、パチンコ・パチスロでの儲けが20万円を超えた場合は、会社員でも申告しないといけないのだ。
競馬などの公営ギャンブルの払戻金は一時所得扱い。ということはパチンコ・パチスロも同じ?
「一般的には、臨時的、偶発的に発生する所得は一時所得、継続的に生じる所得等で事業所得等他の所得に該当しないものは雑所得となります。パチンコ・パチスロによる収入においても、その人の収入等の状況により一時所得または雑所得となり一概には申し上げられません」
一時所得とは、臨時的、偶発的に発生する所得で、競馬、競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金、懸賞や福引の賞品金など。
雑所得とは、給与所得や一時所得など他の所得区分のいずれにも該当しない所得で、公的年金や著述業や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などがこれに当たる。
申告する人の収入等の状況により一時所得または雑所得となるため、分からない時は最寄りの税務署に聞けば詳しく教えてくれるそうだ。
では、実際に申告している人はいるのだろうか?
「確定申告をしている人について、パチンコ・パチスロによる収入がある人の人数については把握していません」
ちなみに申告をする際、パチンコ・パチスロに関わる経費はどうなるのだろう?
経費は、パチンコ・パチスロの収入が一時所得または雑所得のいずれかに該当するかによって異なってくる。特に一時所得の金額は、一時所得の収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除して計算することとされているが、この「収入を得るために支出した金額」はその収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限ることとされている。
例えば、一時所得にあたる競馬の払戻金の場合、的中した馬券を購入した金額のみが経費となる。
その点、パチンコ・パチスロはどこまでが経費になるのか非常に難しい。投資額と払戻金を証明する書類を店側が出してくれるわけでもないし……。そのあたりの曖昧さもあって、申告しづらいのかも知れないが……。
(S.I/C-side)
並んでいる人の中にはパチンコ・パチスロでかなりの利益を上げている人も多いはず。そんな人たちって、その所得は申告しているのだろうか? 普通に考えれば申告している人なんていないと思うが、本来はどうするべきなのか、国税庁に聞いてみた。
「わが国の所得税は、申告納税制度を採用しており、この申告納税制度は納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算しなければならないものであり、具体的には納税者がその税額を算定するのに必要な資料を持ち、これに基づいて適正な申告を行うことを基本としています」
給与所得につき年末調整を受けた人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人など、一定の場合には確定申告の必要はない。逆に、パチンコ・パチスロでの儲けが20万円を超えた場合は、会社員でも申告しないといけないのだ。
競馬などの公営ギャンブルの払戻金は一時所得扱い。ということはパチンコ・パチスロも同じ?
「一般的には、臨時的、偶発的に発生する所得は一時所得、継続的に生じる所得等で事業所得等他の所得に該当しないものは雑所得となります。パチンコ・パチスロによる収入においても、その人の収入等の状況により一時所得または雑所得となり一概には申し上げられません」
一時所得とは、臨時的、偶発的に発生する所得で、競馬、競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金、懸賞や福引の賞品金など。
雑所得とは、給与所得や一時所得など他の所得区分のいずれにも該当しない所得で、公的年金や著述業や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などがこれに当たる。
申告する人の収入等の状況により一時所得または雑所得となるため、分からない時は最寄りの税務署に聞けば詳しく教えてくれるそうだ。
では、実際に申告している人はいるのだろうか?
「確定申告をしている人について、パチンコ・パチスロによる収入がある人の人数については把握していません」
ちなみに申告をする際、パチンコ・パチスロに関わる経費はどうなるのだろう?
経費は、パチンコ・パチスロの収入が一時所得または雑所得のいずれかに該当するかによって異なってくる。特に一時所得の金額は、一時所得の収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除して計算することとされているが、この「収入を得るために支出した金額」はその収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限ることとされている。
例えば、一時所得にあたる競馬の払戻金の場合、的中した馬券を購入した金額のみが経費となる。
1点100円で3通り300円の馬券を買ったうち1点が的中したら、経費は100円のみ。それまでの負けや競馬場での食費、競馬新聞代などは経費とならないのだ。
その点、パチンコ・パチスロはどこまでが経費になるのか非常に難しい。投資額と払戻金を証明する書類を店側が出してくれるわけでもないし……。そのあたりの曖昧さもあって、申告しづらいのかも知れないが……。
(S.I/C-side)
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