今回は、パートで働く63歳の妻がおり、加給年金がもらえるか知りたいという男性からの質問です。
■Q:妻は現在63歳です。妻は今までパートで働いており、厚生年金には加入していません。この場合も65歳から、夫の私に加給年金は支給されるのでしょうか?
「妻は私(夫)より年下で、現在63歳です。今までパートで働いており、厚生年金には加入していません。この場合も、私が65歳になったら加給年金を受け取れるのでしょうか?」(A・Zさん)
■A:妻が65歳未満などの条件を満たしていれば、夫の年金に「配偶者加給年金額」が加算されます
加給年金とは、老齢厚生年金に上乗せして支給される“年金の家族手当”のような制度です。夫が65歳時点で一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、配偶者が65歳になるまで老齢厚生年金に加算されます。
▼配偶者加給年金を受け取るための主な条件以下の全てを満たす必要があります。
・夫本人が厚生年金に20年以上加入している
・配偶者が65歳未満である
・配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)である
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害年金を受けていない
相談者A・Zさんの妻は、今までパート勤務などで厚生年金に加入していなかったとのこと。A・Zさんが65歳になる時点で妻は63歳であり、65歳未満の要件を満たしています。
さらに、妻の年収が850万円未満であれば、A・Zさんの老齢厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます。
妻が65歳になったら、妻の年金受給開始に伴い、加給年金の支給は終了します。ただし、条件によっては妻の年金に「振替加算」が上乗せされるケースもあります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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