■Q:年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくら?
今回は、All About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「65歳以上の年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくらでしょうか? 月6万~7万円ほどのアルバイトをしたいです。神奈川県横浜市在住で、年金は月9万円、一人暮らしです」
■A:横浜市在住の単身年金生活者の場合、アルバイト収入は年110万円以下が住民税まで含めた非課税の目安です
年金は、税金の計算上「雑所得」として扱われます。65歳以上の場合、公的年金等控除があるため、年金収入から一定額を差し引いて所得を計算します。国税庁では、公的年金等は年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算すると案内しています。
今回のケースでは、年金が月9万円、年額にすると108万円です。65歳以上で公的年金収入がこの水準であれば、公的年金等控除の範囲内となるため、年金部分の所得は基本的に0円と考えられます。
一方、アルバイト収入は「給与所得」として扱われます。横浜市では、単身で扶養親族がいない人の場合、住民税は合計所得金額が45万円以下であれば非課税とされています。また、令和8年度分の住民税の計算では、給与収入のみの場合、給与所得控除65万円を差し引いた後の所得が45万円となる給与収入金額は110万円以下と案内されています。
つまり、年金部分の所得が0円で、アルバイト収入のみを考える場合、アルバイト年収が110万円以下であれば、住民税まで含めて税金がかからない目安になります。
相談者は月6万~7万円のアルバイトを希望しているとのことです。月6万円なら年72万円、月7万円なら年84万円ですので、年110万円以下に収まります。この範囲であれば、今回の前提では税金がかからない可能性が高いといえます。
ただし、所得税と住民税では非課税の判定方法が異なります。また、個人年金や不動産収入など、ほかの収入がある場合は合算して判断されることがあります。税金の取り扱いは家族構成や所得控除、自治体によっても変わるため、詳しくは税務署や横浜市の窓口、税理士に確認すると安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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