今回は、保険料の納付済み期間が10年の場合の年金額と救済策についてのケーススタディーです。社会保険労務士でAll Aboutマネーガイドの拝野洋子さんが分かりやすくお答えします。
■Q:年金保険料を10年間しか払っていない場合、老後の年金はいくらもらえますか?
若い頃に未納期間があったり、転職の合間でブランクがあったりして、10年(120カ月)分しか保険料を払っていない場合どうなるのでしょうか。
10年あれば受給資格はあるといいますが、短い期間だと、実際もらえるのは月にどれくらいになるのでしょう。後納や任意加入などの救済策についても知りたいです。
■A:10年の保険料納付済み期間だと年額21万1825円(月額1万7652円)になります(令和8年度)
令和8年度の金額なら、20歳から60歳まで40年間、月額1万7920円の年金保険料を支払った場合、満額の老齢基礎年金84万7300円が支給されます。10年の保険料納付済み期間だと年額21万1825円(月額1万7652円)になります(繰上げ、繰下げなどせず65歳から受け取る場合)。
年金が月に1万円台となると、老後の生活には大きな不安が残りますよね。しかし、諦める必要はありません。60歳を過ぎてからでも、以下のように年金額を増やす(救済される)方法があります。
▼1. 60歳以降も70歳まで厚生年金に加入して働く今後70歳まで厚生年金に入れば、報酬に応じた老齢厚生年金だけでなく、480カ月になるまで厚生年金加入中の国民年金部分を増額させることもできます。
▼2. 60歳から65歳まで「任意加入」する厚生年金に加入していない期間は、60歳から65歳まで国民年金に任意加入できますので、5年間年金保険料を支払うと老齢基礎年金が年額10万5912円(月額8826円)増額します(令和8年度の場合)。
▼3. 過去2年分の未納保険料を支払う過去2年分の未納保険料があれば、これから支払えば、年額4万2365円(月額3530円)を増やせます(令和8年度の場合)。
▼4. 免除や猶予の期間を「追納」する過去10年間に、年金保険料の「免除」や「学生納付特例」などの猶予を受けていた期間があれば、あとからさかのぼって納める(追納する)ことで、満額支払った状態と同じように年金額を増やすことが可能です。
このように60歳を超えても年金を増やす方法はありますので、積極的に増やしていきましょう。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
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