「1961年8月生まれの男性で会社員として働いていますが、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる?」の画像
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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1961年(昭和36年)8月生まれの男性が、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのかについて解説します。※サムネイル画像:PIXTA
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「1961年8月生まれの男性で会社員として働いていますが、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる?」の画像1