10月1日に実施される消費税率の10%への引き上げに伴って導入される“軽減税率”。購入品や食べる場所によって、適用が細かく分かれていて、「さっぱりわからない」という声は、直前になってもやむことはない。
「最初の分類さえ間違えなければ、あとはその法則性にのっとって考えて“仕分け”できるはずです」
こう話すのは、税制に詳しい経済評論家の加谷珪一さんだ。
「軽減税率の特性として『家で食べる食品と定期購読の新聞=8%』とまず覚えてください。そして『それ以外のもの=10%』と覚えれば、基本的にOK。あとはケーススタディでシミュレーションしながら覚えれば、実践できるはずです」
10月1日に戸惑わないために、用意したのが次のクイズ。解いていくうちに、法則性がなんとなくわかってくるはずだ。
「新聞の定期購読は前述のとおり8%のままですが、電子版での購読は10%適用となり、セット購入でも決済時に税率が違うことも頭に入れておきましょう」(加谷さん)
■食品
【Q】店舗で買うと、10月以降も税率8%のままなのはどれ?(複数解答可)
(1)熱帯魚
(2)活き伊勢海老
(3)肉牛
(4)コスモスの種
(5)ひまわりの種(食用)
答えは(2)と(5)。「飲食料品」は軽減税率が適用され、税率が8%に。生きている動物でも、“食品”として提供されるものは軽減税率の対象。よって同じ魚介類でも、観賞用のものと食用のものでは税率がことなる。ただし、販売の時点で食べられない家畜などは、食品とみなされない。同様に、同じ植物の種でも、食品として売られているものに限っては税率8%となる。
【Q】店舗で買うと、税率8%のままなのはどれ?(複数解答可)
(1)食玩
(2)重曹(掃除用)
(3)金箔(食用)
(4)食品の贈答用ラッピング代
答えは(3)。
■飲料
【Q】店舗で買うと、税率8%のままなのはどれ?
(1)料理酒
(2)オロナミンC
(3)リポビタンD
(4)本みりん
(5)ノンアルコールビール
答えは(1)と(2)と(5)。「酒類」と「医薬品等」は軽減税率の対象外。本みりんは酒類扱いだが、「醸造調味料」などと書かれた塩分濃度などが調整された料理酒は“調味料”として食品扱い。オロナミンCは「炭酸飲料」で飲食料品だが、リポビタンDは「医薬部外品」。
軽減税率に加えて、多くの人を悩ませるのが、店舗の規模によって異なるポイント還元だ。来年、6月30日までの時限措置で、クレジットカードや電子マネーでお金を支払えば、実質的な負担率を最小で3%まで抑えることができる。
そして、各飲食チェーンで違う増税への対応も複雑だ。
正しい知識を持って、増税という家計の大敵に立ち向かおう!

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