女は許可された在留期間を超えて台湾に滞在。
起訴状によれば、女は同27日、男性との口論の末に飼っていたハムスター10匹を複数回に分けて便器に入れて流し、衝撃死や溺死などに至らせた。さらに同日、一連の行為を撮影した動画を4本、インスタグラムのストーリーズ(24時間限定公開機能)に投稿し、不特定多数が閲覧できる状態にした。
その後、動画を見た市民の知らせを受けた台中市政府動物保護防疫処が、警察に通報していた。
地裁は、女は自らの犯行がハムスターに害を及ぼすことを無視し、ハムスターに恐怖や苦痛といった生理的および心理的な感覚を生じさせた上、虐待の映像を公開して社会の健全な風紀に悪影響を与えたと指摘。裁判官は、被告が犯行を認めていることなどを考慮しつつも、動物保護法違反に当たるとして判決を下した。
(蘇木春/編集:田中宏樹)