(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は24日、第三読会で娯楽税法の改正案を可決した。今後、徴収の対象項目から映画や職業的な歌唱、講談、舞踊、サーカス、マジック、各種パフォーマンス、ナイトクラブ、演劇、音楽演奏、非職業的な歌唱・舞踊、各種競技大会などが削除され、これらの項目が事実上非課税となる他、産業発展や政策上の必要性、財政状況に応じ、地方政府が芸術文化イベントや競技大会に関する娯楽税の徴収を停止できるようにする内容が盛り込まれる。


芸術文化イベントや競技大会への参加を促進し、地方政府の財政自主性にも配慮するため、行政院院会(閣議)は2024年9月、財政部(財務省)が策定した娯楽税法の一部改正案を可決し、立法院(国会)に送付して審議を求めていた。

立法院財政委員会での審議では、不合理な娯楽税は廃止すべきだとの認識で与野党が一致。今月15日に通過し、本会議に送付されていた。

ダンスホール、ゴルフ場、財政部が公告するその他の娯楽施設や娯楽提供者などに対しては、引き続き娯楽税を徴収するとされた。一方で、ダンスホールに対する税率は現行の上限100%から同50%に引き下げられる。

また、地方政府は必要に応じて、これらの対象項目に対する娯楽税の徴収も停止できるとしている。

(王承中/編集:齊藤啓介)
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