成年後見制度は後見人を選任するまで時間がかかる
認知症の人の財産管理で、まず検討するのが成年後見制度の活用です。
成年後見制度とは、認知症などの理由で判断力が低下した方々に対し、財産管理や身上監護(介護サービスを決めたり、施設入所の際の契約など)を行うものです。
成年後見制度には2種類あります。
まずは「法定後見制度」。成年後見の申し立てを裁判所に行い、そこで選任された人が後見人になる制度です。
認知症などの度合いによって「補助」「保佐」「後見」という3段階があります。
もうひとつが「任意後見制度」。これは、あらかじめ元気なうちに後見人を立てておける制度です。
公証役場などに行って、公正証書(任意後見契約書)を作成し、後見人が必要な状態になったら、任意後見監督人の申し立てを行い、後見人が選任されます。
成年後見制度は、後見人を選任するまでにかなりの時間を要します。そのため、あらかじめ任意後見制度などを利用して、選任しておく必要があります。
「見守り契約」と「財産管理委任契約」
時間がかかる成年後見制度の前に、検討したいのが「見守り契約」と「財産管理委任契約」です。
見守り契約 財産管理契約や任意後見契約が始まるまでの間、支援者が本人との連絡や訪問を定期的に行うことで、健康状態や判断能力を確認し、安心した生活を送れるように支援する契約です。この契約をしておくことで、本人の状態や状況の変化を見過ごさないようになります。 財産管理契約 「任意代理契約」とも呼ばれ、病気やケガで出歩くことが難しくなったり、寝たきりの状態になってしまった場合、一定の法律行為(財産管理や療養看護など)を受任者に委託する契約です。
財産管理だけではなく、生活を送るうえで必要な事務手続きの代行なども契約対象になりますが本人の判断能力があることが前提で、その判断能力がつかなくなったときには任意後見契約に移行する必要があります。
なお、口約束でも有効ですが、対象となる財産やそれについての代理権の範囲など、細かく取り決めておく必要があるので、公正証書として作成しておくほうが確実です。
元気なうちから手続きをしておいたほうが、要介護状態になった際に困らずに済むので、なるべく早く対応するのが良いでしょう。
【事例】息子のために残しておいた貯金が減ってしまった
実際に私が担当していた事例を紹介します。
その方は「要介護4」のほぼ寝たきりの状態でした。認知症や糖尿病の現病歴があり、血糖値が400を超えているにもかかわらず、認知症が進行し、服薬拒否や受信拒否をするような状態でした。
同居の一人息子は知的障がいがあり、金銭管理はうまくできません。そのため、少し遠方に住んでいる姪の家族がキーパーソンとして対応していました。
本人は自分が亡くなった後、息子のためにと若いときから貯金をしていて、総額1,500万円ありました。
ただ、お金は生活費や医療費などでどんどんなくなり、気づいたときには300万円を切っていました。
そこで慌てて地域包括支援センターと協議をし、たまたま私が知っている弁護士の紹介で、成年後見制度を利用して、何とかお金を残すことができました。
その後、利用者さんはお亡くなりになり、息子さんは障がい者施設に入所しています。
せっかく息子の将来のことを考えて貯蓄していたものが、いつのまにかなくなると、生活にも困るし、残された家族にも迷惑がかかります。
この事例では、早めに専門家に相談しておけば、ここまで資金が減らずに済んだことでしょう。
「死後事務委任契約」を結ぶ方法も
近年は一人暮らしで身寄りのない高齢者のケースも、よく相談を受けます。
そのような高齢者の場合は、成年後見制度の活用だけでなく「死後事務委任契約」というものを締結しておく必要があります。
成年後見制度は、生前の財産管理や身上監護などを行うものですが、死後事務委任契約は、死後の事務(死亡届の提出や葬儀のこと、残った財産の処分など)を行うための契約です。
できることなら普段から弁護士や司法書士などと連携を図っておくと良いですが、一般の方にはなかなか縁遠い存在でもあります。そこで活用したいのがケアマネージャーです。
ケアマネージャーは実際に成年後見人になって財産管理などを行うことはありませんが、普段から弁護士や司法書士などと連携している場合もあります。
また北九州市の場合、北九州市とその周辺市町村から委託を受けて運営している「成年後見センターみると」という窓口もあり、そちらにケアマネージャーからつなぐこともあります。
高齢の方の財産管理で迷ったり困ったりしたら、まずは気軽にケアマネージャーに相談してみてください。
